事例紹介

【事例紹介】中国送金事例② 内容不明の中国預金が遺された場合の送金手続き

Customer Profile 

父(日本人)が他界したため、遺産整理を行っていたところ中国の預金通帳・キャッシュカードを発見した。両親から中国の預金について何も聞いていなかったため、預金原資は不明である。相続人は私(長男)、二男の二人であり、遺言はなかった。

内容不明の中国預金が遺された場合の送金手続き

発見された中国の預金を除いても相続財産は基礎控除を超えていたため、中国の預金を含めて相続税申告をしなければならない。しかし、預金原資が不明確で、関係資料を収集できない状況であったため、納税証明書は取得不可能とされた。納税証明書を取得できない場合、中国において資産が形成された際に中国で納税をしていない可能性があるとみなされ、銀行で口座情報(相続発生日の残高照会)の開示や国外送金が制限される。そこで、銀行に把握できる預金形成過程、納税証明取得不可の理由を説明して残高証明書の取得、併せて中国国内に相続人の銀行口座を開設して、当該口座に相続財産を入金させて遺産の承継を実現した。

概要

課題 

  • 預金原資が不明である
  • 口座の暗証番号が不明である 
  • 通帳の最終記帳が相当古く、相続開始時点の預金残高が明確でない 
  • 預金形成過程は把握できたが、納税証明書の取得ができない

役務提供内容

  • 預金形成経緯の調査
  • 口座保有先銀行へ非居住者の口座開設及び相続財産移管の可否を確認
  • 口座情報開示・口座開設及び財産移管必要資料の整備
  • 日本語資料の中国語翻訳業務
  • 相続開始時点の残高証明書の取得 
  • 中国現地での口座開設、相続財産移管手続き立ち合い
  • 各種窓口手続きサポート及び通訳

≪ 事役務提供詳細 ≫

① 現状手元にある資料の確認
② 預金形成過程のヒアリング、調査
③ 税務局、銀行窓口担当者への交渉
④ 中国の銀行へ非居住者の口座開設及び相続財産移管の可否を確認
⑤ 納税資金及び相続人の渡航スケジュール確保
⑥ 口座情報開示・口座開設及び財産移管必要資料の整備
⑦ 必要資料のうち日本語資料を中国語に翻訳、領事館認証サポート
⑧ 中国の携帯電話番号の準備

 

≪ 役務提供のポイント ≫

① 非居住者の中国口座開設
銀行や口座開設の事情によっては、非居住者の口座開設が制限されるとがあるため、事前に銀行への照会が必要。一般的に口座開設の際は、開設者本人が現地で手続きを行うため相続人が中国へ渡航し、相続人のパスポート原本の提示、中国の携帯電話番号(すなわち中国の携帯会社との契約)の登録が必要となる。

相続税納税資金確保
日本における納税資金確保の観点から、中国の預金を含めた相続財産から計算された日本相続税の納税資金が、中国における預金を除いたとしても確保できるかが重要。一括して金銭の国外送金ができないため、納税資金が別途確保できることが前提であり、事前に日本側で相続税の試算を行う必要がある。

③ 相続財産移管手続き
銀行情報が確認できる資料、遺産分割協議書(日本の公証役場、外務省での認証及び中国領事館で認証済みのもの)、被相続人・相続人のパスポート原本、親族相続関連を示す戸籍等をその支店が所在する銀行現地で本人が提示し、銀行所定の相続書類に記載することで、一般的に手続きが可能。

 


 

2021年3月3日(月)