国外転出時課税の対応など国内国外を行き来する人に対する税務サポート
サービスの特長
日本の所得税は居住者か非居住者かにより税務の取扱いが大きく異なるため、国内国外を行き来する人については、その判断を行うことが重要です。
また平成27年7月からは国外転出時課税制度が始まり、国外転出して非居住者となる場合には、保有している有価証券等について国外転出時課税制度の申告の対応が必要なこともあります。
このように、国内国外を行き来する個人の方は複雑な税務の取扱いを確認する必要がありますので、適切な申告が行えるようにサポートします。
居住者・非居住者とは
居住者とは国内に住所を有する、または継続して居所を1年以上有する人で、住所とはその人の本拠地がどこであるかにより判断します。非居住者とは居住者以外の人をいいます。
国外転出時課税制度とは
国外転出する個人が時価1億円以上の有価証券等を保有している場合等に、その保有している有価証券等の含み益について所得税を課税する制度です。
サービスメニュー
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現状及び近い将来の課税関係の整理
- 現在と将来の状況(国内と海外の滞在日数、お仕事、ご家族、財産など)から、適切と考えられる税務の取扱いを整理して必要な対応をアドバイスします。
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国外転出時課税制度の対応
- 国外転出時課税制度の適用の有無、対応、申告方法の検討及びサポートを行います。
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非居住者申告の対応
- 日本の非居住者となる場合に、日本で必要となる税務対応を整理し、非居住者としての所得税申告をサポートします。
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日米の二重居住者の対応
- 日本と米国で二重居住者となる場合に、両国の税務の取扱いを整理して税金の試算を行い、グリーンカードや米国籍の放棄に伴う米国出国税も踏まえた最適なタックスプランニングを検討します。(米国事務所と協業して対応します。)
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