中小法人の交際費課税の特例拡充

速報 平成25年度(2013年度)税制改正解説

1. 改正の概要

  • 中小法人の定額控除限度額が拡充されます。
  • 中小法人の定額控除限度額内の交際費について、その全額が損金に算入されます。

趣旨:中小法人の営業支援及び飲食業界活性化を目的として、中小法人の交際費の損金算入額を増やす改正案

 

内容 改正前 改正案
定額控除限度額 年600万円 年800万円
定額控除限度額内の損金算入割合 90% 100%
(全額損金算入)

 

 

2. 実務上の留意点

  • 中小法人(※1)以外の法人は、従来通り、原則支出する交際費の全額が損金に算入されない(5,000円基準に該当する飲食費を除く)。
    (※1) 期末資本金が1億円以下の法人(資本金が5億円以上の法人の完全子会社等を除く)

3. 今後の注目点

  • 適用開始時期:平成25年4月1日以後開始事業年度又は同日以後支出する交際費のいずれか、法令等で確認が必要。

 

 

 

内容につきましては、「平成25年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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