適用期限の延長・見直し

速報 令和4年度(2022年度)税制改正解説

1. 改正の概要

(1) 概要

適用期限の延長、一部内容の見直しが行われる主な制度は、下記の通りである。
なお、個別解説ページを作成している制度については、下記表への記載を省略している。

制度 改正内容
交際費等の損金不算入制度、及び、接待飲食費に係る損金算入の特例 適用期限を2年延長
(令和6年3月31日まで)
国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度 適用期限を2年延長
(令和6年3月31日まで)
国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度 適用期限を2年延長
(令和6年3月31日まで)(注)
海外投資等損失準備金制度 適用期限を2年延長
(令和6年3月31日まで)

(注)ただし、国際戦略総合特別区域における対象事業から、付加価値の高い農林水産物若しくは加工食品の効率的な生産若しくは輸出の促進を図るため、必要な技術の研究開発又は当該技術の活用に関する事業を除外する。

 

内容につきましては、「令和4年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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