登録免許税・不動産取得税・印紙税 軽減措置等の延長

速報 令和4年度(2022年度)税制改正解説

1. 改正の概要

2022年(令和4年)3月31日までとされていた住宅等に対する登録免許税・不動産取得税と不動産譲渡契約書に係る印紙税の軽減措置について適用期限が延長される。

2. 改正の内容

(1) 登録免許税(以下、主な項目)

住宅、特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、特定増改築等がされた住宅の登記に対する軽減措置が2024年(令和6年)3月31日まで延長される。

図3-Aug-28-2023-06-21-05-6167-AM

 

 

内容につきましては、「令和4年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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