相続税の計算上加算する生前贈与の期間延長

速報 令和5年度(2023年度)税制改正解説

1. 改正の概要

(1) 改正のポイント

資産移転の時期に対する中立性を高めていく観点から、相続財産に加算する生前贈与の期間を3年から7年に延長する。

(2) 改正の内容

① 相続開始前に暦年課税贈与があった場合の相続財産に加算する生前贈与の期間を、3年から7年に延長する。
延長した4年間(相続開始前3年超7年以内)に受けた贈与については、合計100万円まで相続財産に加算しない

図2-3

2. 適用時期

上記1.(2)の改正は、2024年(令和6年)1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用する。

3. 実務上の留意点

① 相続開始日が2027年(令和9年)1月以後、加算期間は順次延長され、加算期間が7年となるのは2031年(令和13年)1月以後となる。
2026年(令和8年)12月以前に相続開始の場合には加算期間は3年であり、改正の影響を受けない。
② 加算期間の延長により、これまで以上に早期の資産の移転、及び贈与を受けた記録の管理が重要となる。

相続開始日 加算期間 改正の影響
2026年(令和8年)12月31日まで 3年 なし
2027年(令和9年)1月1日から
2030年(令和12年)12月31日まで
3年超~7年未満
2024年(令和6年)1月1日以後相続開始日までの贈与
あり
段階的に延長
2031年(令和13年)1月1日から 7年 あり

 

図3-2

 

 

内容につきましては、「令和5年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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