事業承継税制 特例承継計画等の提出期限の延長

速報 2024年度(令和6年度)税制改正解説

1. 改正の概要

非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度、及び、個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、コロナの影響の長期化や物価高騰等の急激な経営環境の変化により事業承継の検討が遅れている状況を踏まえ、特例承継計画及び個人事業承継計画の提出期限を2年延長する。

  改正前 改正後
特例承継計画・個人事業承継計画の提出期限 ※ 令和6年3月31日 令和8年3月31日
法人版事業承継税制の特例措置の適用期限 令和9年12月31日 同左(改正なし)
個人版事業承継税制の適用期限 令和10年12月31日 同左(改正なし)

※ 特例承継計画の提出期限は令和4年度改正により令和5年3月31日から1年延長

 

2. 実務上の留意点

適用期限(法人版事業承継税制の特例措置は2027年(令和9年)12月31日、個人版事業承継税制は2028年(令和10年)12月31日)は、今後も延長されない見込みのため、本制度の適用を受ける可能性がある場合は、早めに事業承継計画の策定に着手したほうがよい。

「この特例措置は、日本経済の基盤である中小企業の円滑な世代交代を通じた生産性向上が待ったなしの課題であるために事業承継を集中的に進める観点の下、贈与・相続時の税負担が生じない制度とするなど、極めて異例の時限措置としていることを踏まえ、令和9年12月末までの適用期限については今後とも延長を行わない。」「事業承継を検討している中小企業経営者及び個人事業者の方々には、適用期限が到来することを見据え、早期に事業承継に取り組むこと及び政府・関係団体には、目的達成のため一層の支援体制の構築を図ることを強く期待する。」※令和6年度税制改正大綱より抜粋

※ 申請件数は経済産業省令和6年度税制改正要望事項より

 

 

内容につきましては、「令和6年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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