住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長等

速報 2024年度(令和6年度)税制改正解説

1. 改正のポイント

(1)適用期限の延長
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期限(2023(令和5)年12月31日)を2026(令和8)年12月31日まで3年延長する。

(2)省エネ等住宅の家屋の要件変更
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置における「省エネ等住宅」の家屋の要件について、一部要件を見直しする。

  改正前 改正後

省エネ等住宅

右記省エネ等基準のいずれかに適合する住宅家屋であることつき、一定の証明がされるもの

断熱等性能等級4以上
又は一次エネルギー消費量等級4以上であること
断熱等性能等級5以上
かつ一次エネルギー消費量等級6以上であること
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上
又は免振建築物であること
改正なし
高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること 改正なし

 

対象住宅 非課税限度額
省エネ等住宅 1,000万円
上記以外の住宅 500万円
震災特例法による場合の省エネ等住宅 1,500万円
震災特例法による場合の上記以外の住宅 1,000万円

 

(3)相続時精算課税の特例措置について

上記(1)の改正については、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例措置についても同様の処置を講ずる。

(4)震災特例法の非課税措置について

(2)の改正については、震災特例法の贈与税の非課税措置についても同様の処置を講ずる。

 

2. 適用時期

2024(令和6)年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する

 

3. 今後の注目点

震災特例法の非課税措置の適用期限の延長について大綱上記載がない。

 

 

内容につきましては、「令和6年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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