インボイス発行事業者となる小規模事業者の経過措置(2割特例)の見直し
速報 2026年度(令和8年度)税制改正解説
1. 改正のポイント
(1) 趣旨・背景
インボイス制度の導入時に経過措置として設けられた2割特例について、経過措置終了後は簡易課税制度への移行が予定されているところ、インボイス制度の定着に向けて事務負担への配慮がより必要と考えられる一定の個人事業者については、その納税額を売上税額の3割とすることができる経過措置をさらに2年に限り講ずる。
(2) 内容
① 経過措置の見直し(3割特例)
個人事業者であるインボイス発行事業者の2027(令和9)年及び2028(令和10)年に含まれる各課税期間(※1)については、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、その課税標準額に対する消費税額に7割を乗じた額とすることにより、納付税額をその課税標準額に対する消費税額の3割とすることができることとする。
(※1)免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間に限る。

② 確定申告書への付記
インボイス発行事業者が3割特例の適用を受けようとする場合には、確定申告書にその旨を付記する。
③ 簡易課税制度への移行
3割特例の適用を受けたインボイス発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに、その翌課税期間について簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その翌課税期間から簡易課税制度の適用を認める(※2)。
(※2)2割特例の適用を受けたインボイス発行事業者についても同様に、2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限(改正前:2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間末)までに簡易課税制度選択届出書を提出することで、簡易課税制度の適用が認められる。
2. 適用時期
2027(令和9)年及び2028(令和10)年に含まれる各課税期間について適用できる。
ただし、上記※2の改正は2026(令和8)年10月1日以後に終了する課税期間から適用できる。
3. 実務のポイント
- 3割特例は一定の「個人事業者」に対する制度となるため、「法人」には適用されない。
- 基準期間の課税売上高等に基づき課税事業者となる課税期間については、3割特例の適用はできない。
- 2割特例の適用を受けた小規模事業者のうち、3割特例を適用しない個人事業者や法人は、2026(令和8)年10月1日以後(2割特例終了後)、最初の課税期間に係る確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば、簡易課税制度の適用が認められる。
内容につきましては、「令和8年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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