免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の見直し
速報 2026年度(令和8年度)税制改正解説
1. 改正のポイント
(1) 趣旨・背景
免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置について、インボイス制度の影響を受ける小規模な国内事業者への配慮として更なる激変緩和を図るとともに、本経過措置が租税回避等にも利用されていることを踏まえ、その防止を図ることとする。
(2) 内容
① 経過措置に係る適用期限と控除可能割合の見直し
免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置について、本経過措置の最終的な適用期限を2031(令和13年)9月30日へと2年延長し、控除可能割合を2026(令和8)年10月からは70%、2028(令和10)年10月からは50%、2030(令和12)年10月からは30%と段階的に縮減させる。

② 経過措置の適用に係る上限額の見直し
一の免税事業者からの課税仕入れの額の合計額が年間で1億円(改正前:10億円)を超える場合には、その超える部分の課税仕入れについて、本経過措置の適用を認めないこととする。
2. 適用時期
2026(令和8)年10月1日以後に開始する課税期間から適用される。
3. 実務のポイント
- 本経過措置に係る上限額が10億円から1億円へ大きく引き下げられるため、一の免税事業者からの課税仕入れの額の合計額の管理の必要性が増すことになる。
- 税制改正大綱では本経過措置に係る上限額について、取引実態等を踏まえ、今後の更なる引下げを検討することとされている。
内容につきましては、「令和8年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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