賃上げ税制の見直し
速報 2026年度(令和8年度)税制改正解説
1. 改正のポイント
(1) 趣旨・背景
2024(令和6)年度、物価上昇に対応した賃上げを広く促進するため、賃上げ促進税制を強化した。直近では、賃上げの水準は高い伸びを示している一方、人材確保の観点から防衛的な賃上げを余儀なくされる中小企業においては、大企業に比べて人手不足感が強い。こうした状況を踏まえ、租税特別措置等は真に必要なものに限定する方針の下、賃上げ促進税制についても現状の賃上げ状況を反映した必要な見直しを加えるものである。
(2) 内容
① 大企業向けは適用期限到来前に廃止される。
② 中堅企業向けは適用期限到来をもって廃止される。また、適用期限までに開始する事業年度の給与等の増加割合の引き上げ、税額控除率の上乗せについて見直しを行う。
③ 中堅企業向け、中小企業向けにおける教育訓練費に係る上乗せ措置を廃止する。
2. 適用時期
大企業向け:2026(令和8)年3月31日までに開始する各事業年度について適用(その後、廃止)。
中堅企業向け:2027(令和9)年3月31日までに開始する各事業年度について適用(その後、廃止)。
中小企業向け:2027(令和9)年3月31日までに開始する各事業年度について適用。
3. 影響・対応策
次頁以降の通り、法人区分に応じて影響度合いは異なる。
4. 実務のポイント
- 特に大企業・中堅企業に大きな影響を及ぼす改正となる。適用時期を踏まえ、影響を事前把握する必要がある。
- 中小企業向けの教育訓練費に係る上乗せ措置の廃止時期は大綱に記載されていないため、今後の情報を確認する必要がある。
大企業向け(2026(令和8)年3月31日までに開始する各事業年度について適用)

※1 適用要件・給与等の増加割合は、継続雇用者の給与等の支給額・増加割合で判定し、税額控除額は雇用者全体の給与等の増加額に控除率を乗じて計算する。
※2 上乗せ措置は、事業主が「子育てと仕事の両立支援」や「女性活躍の推進の取組み」について、厚生労働大臣の認定を受けた場合に適用される。
※3 マルチステークホルダー方針(給与等の支給額の引上げの方針、取引先との適切な関係の構築の方針等)の取引先に、消費税の免税事業者が含まれる。
中堅企業向け(2026(令和8)年4月1日から2027(令和9)年3月31日までの間に開始する事業年度)

※1 適用要件・給与等の増加割合は、継続雇用者の給与等の支給額・増加割合で判定し、税額控除額は雇用者全体の給与等の増加額に控除率を乗じて計算する。
※2 上乗せ措置は、事業主が「子育てと仕事の両立支援」や「女性活躍の推進の取組み」について、厚生労働大臣の認定を受けた場合に適用される。
※3 マルチステークホルダー方針(給与等の支給額の引上げの方針、取引先との適切な関係の構築の方針等)の取引先に、消費税の免税事業者が含まれる。
中小企業向け

※1 適用要件・給与等の増加割合は、雇用者全体の給与等の支給額・増加割合で判定し、税額控除額は雇用者全体の給与等の増加額に控除率を乗じて計算する。
※2 上乗せ措置は、事業主が「子育てと仕事の両立支援」や「女性活躍の推進の取組み」について、厚生労働大臣の認定を受けた場合に適用される。
内容につきましては、「令和8年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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