適用期限の延長・見直し

速報 2026年度(令和8年度)税制改正解説

令和8年度税制改正にて、適用期限の延長・一部内容の見直しが行われた主な制度は下表の通りである。

なお、個別解説ページがある制度については、下表への記載を省略している。

 

制度 改正内容
地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度
  • 適用期限を2年延長(令和10年3月31日まで)
  • 特別償却率及び税額控除率の見直しがされている
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
  • 適用期限を3年延長する(令和11年3月31日まで)
  • 対象となる減価償却資産の取得価額を40万円未満(現行:30万円未満)に引き上げる
  • 対象となる法人から常時使用する従業員の数が400人を超える法人を除外する
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制
  • 適用期限を2年延長する(令和10年3月31日まで)
  • 特別償却率及び税額控除率の見直しがされている
法人の一般の土地譲渡益に対する追加課税制度 適用停止措置期限を3年延長する(令和11年3月31日まで)
短期の土地譲渡益に対する追加課税制度 適用停止措置の期限を3年延長する(令和11年3月31日まで)
企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度
  • 適用期限を3年延長する(令和11年3月31日まで)
  • 特別償却率及び税額控除率の見直しがされている
企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を取得した場合の税額控除制度
  • 適用期限を3年延長する(令和11年3月31日まで)
  • 税額控除率の見直しがされている
環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却制度 適用期限を2年延長する(令和10年3月31日まで)
輸出事業用資産の割増償却制度 適用期限を2年延長する(令和10年3月31日まで)
海外投資等損失準備金制度 適用期限を2年延長する(令和10年3月31日まで)
特定原子力施設炉心等除去準備金制度 適用期限を3年延長する(令和11年3月31日まで)
中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置
  • 適用期限を2年延長(令和10年3月31日まで)
  • 還付の対象から銀行等保有株式取得機構の欠損金額を控除する措置の適用期限を2年延長(令和10年3月31日まで)
退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止措置 適用期限を3年延長(令和11年3月31日まで)
新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却制度 適用期限を3年延長(令和11年3月31日まで)
国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度
  • 適用期限を2年延長(令和10年3月31日まで)
  • 特別償却率及び税額控除率の見直しがされている
国家戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度
  • 適用期限を2年延長(令和10年3月31日まで)
  • 対象となる事業から一定の事業を除外する見直しがされている
特定船舶の特別償却制度
  • 適用期限を3年延長(令和11年3月31日まで)
  • 対象船舶の範囲の見直しがされている
特定都市再生建築物の割増償却制度
  • 適用期限を3年延長(令和11年3月31日まで)
  • 適用要件に一定の見直しがされいている
倉庫用建物等の割増償却制度 所要の経過措置を講じた上で、適用期限の到来をもって廃止する
国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例
  • 適用期限を2年延長(令和10年3月31日まで)
  • 対象となる事業から一定の事業を除外する見直しがされている
特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例 適用期限の到来をもって廃止する
投資法人に係る課税の特例における再生可能エネルギー発電設備に係る措置
  • 取得期限を5年延長(令和13年3月31日まで)
  • 対象設備等の範囲の見直しがされている
特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度 所要の経過措置を講じた上、適用期限の到来をもって廃止する
特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の税額控除制度 適用期限の到来をもって廃止する
特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却制度等 適用期限の到来をもって廃止する
被災代替船舶の特別償却制度 所要の経過措置を講じた上、適用期限の到来をもって廃止する

 

 

内容につきましては、「令和8年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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