外国子会社合算税制の見直し

速報 2026年度(令和8年度)税制改正解説

1. 改正のポイント

外国子会社合算税制(CFC税制)について、以下の見直しが行われる。

(1) 解散した外国関係会社に係る特例の創設

解散前2年間継続して経済活動基準(所在地国で事業を行う経済合理性を判定する基準)を満たしていた外国関係 会社(居住者等に50%超保有される外国法人等)は、解散により経済活動基準を満たさなくなった場合でも、その 後3年間は受動的所得(資産運用等の所在地国での事業活動を伴わない所得)のみが合算課税の対象となる特例が創設される。

(2) ペーパー・カンパニー特例の資産割合要件判定の見直し

ペーパー・カンパニー特例(租税回避リスクが低い外国関係会社をペーパー・カンパニー等から除外する特例)の判定要件の一つである資産割合要件について、外国関係会社の事業年度終了時のBSに計上されている総資産の額が零の場合には、その事業年度の資産割合要件の判定が不要となる。

(3) 租税負担割合算定における最高税率の使用制限

所得に応じて税率が高くなる場合、最高税率を用いた租税負担割合(一定割合以上の場合、CFC税制の適用免除)の計算が可能だが、以下のような著しく不適当な場合には最高税率を用いることができなくなる。

  • 最高税率が適用されることが通常見込まれないこと
  • 「最高税率が適用される所得区分」の適用が極めて限定されること

 

2. 適用時期

国関係会社の2026(令和8)年4月1日以後に開始する事業年度から適用

 

3. 影響・対応策

  • (1)については、所在地国で事業を行っていた外国関係会社清算時の選択肢が増えると考えられる。
  • (3)については、「著しく不適当な場合」の詳細について確認する必要がある。

 

参考「解散した外国関係会社に係る特例」の概要

解散した外国関係会社(居住者等に50%超保有される外国法人等)が清算部分対象外国関係会社等(下図参照)に該当する場合、解散により最初に部分対象外国関係会社等(下図参照)に該当しなくなった事業年度終了日から3年を経過した日までの期間内の日を含む事業年度は、部分対象外国関係会社等とみなされる。

 

 

内容につきましては、「令和8年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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