同族会社以外の特定法人が発行した社債の利子等への課税の適正化

速報 2026年度(令和8年度)税制改正解説

1. 改正のポイント

(1) 趣旨・背景

個人が同族会社から支払を受ける社債利子については、平成25年度税制改正により、源泉分離課税(20.315%)から総合課税(最高55.945%)に取扱いが変更された。また、同族会社との間に法人を介在させ、同族会社から社債利子の支払を受ける場合についても、令和3年度税制改正により、総合課税(最高 55.945%)に取扱いが変更された。

しかし、①同族会社から第三者(特定法人)を経由して社債利子を支払うケース(第三者法人介在型)や、②複数の同族会社の株主がそれぞれ相手方の同族会社(特定法人)から互いに社債の利子の支払を受けるケース(たすき掛け型)は、源泉分離課税(20.315%)とされていたため、これを是正し適正化する。

(2) 内容

同族会社の役員等が、その同族会社以外の法人(特定法人)が発行した社債の利子で、実質的にその同族会社から支払を受けるものと認められる場合(※)における当該利子を、総合課税(最高税率55.945%)の対象とする。

また、その同族会社の役員等が支払を受ける当該特定法人が発行した社債の償還金についても、総合課税(最高税率55.945%)の対象とする。

(※)特定法人が発行した社債に係る債務についての同族会社による保証の契約その他の契約の内容その他の状況からみて、同族会社の役員等が特定法人が発行した社債に係る債務の不履行により実質的に損失を受けないと認められる場合をいう。

 

 

2. 適用時期

2026(令和8)年4月1日以後に支払を受けるべき社債の利子及び償還金について適用する。

 

3. 今後の注目点

  • 総合課税の対象となる「同族会社の役員等」や「特定法人」の定義がどうなるか確認する必要がある。
  • 「実質的にその同族会社から支払を受けるものと認められる場合」の判定方法や対象範囲を条文で確認する必要がある。

 

内容につきましては、「令和8年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

「速報 2026年度(令和8年度)税制改正解説」へ戻る
「税制改正解説」へ戻る
「インサイト」へ戻る

税制改正の最新情報など、山田&パートナーズの税務情報のニュースレター登録は以下から