極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し
速報 2026年度(令和8年度)税制改正解説
1. 改正のポイント
(1) 趣旨・背景
給与等は高額になるほど税率が上がる累進制の課税である一方、配当所得ならびに株式等や長期で保有する土地建物の譲渡所得に対する税率は一律15%であるため、配当所得や株式等の譲渡所得が多いほど税負担が低くなる。そのため、高所得者層ほど所得に占める株式等や土地建物の譲渡所得の割合が高い傾向にあることから、高所得者層で所得税の負担率が低下するという逆転現象が生じていた。
高所得者層の所得税負担率を是正するため、令和5年度税制改正において極めて高い水準の所得に対する負担の適正化に係る措置が導入されたが、税負担の公平性の確保を図る観点から、追加の税負担を計算する基礎となる基準所得金額から控除する特別控除額3.3億円を1.65億円に引き下げ、税率22.5%を30%に引き上げる。
(2) 内容
次の金額に相当する所得税が課税される。
| 改正前 | 改正後 |
| (基準所得金額(※1)-3.3億円)×22.5%-基準所得税額(※2) | (基準所得金額(※1) -1.65億円)×30%-基準所得税額(※2) |
(※1)基準所得金額とは、総所得金額及び分離課税の各種所得金額を合計したもの(確定申告不要制度を適用することができる上場株式等に係る配当所得の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額を含む)をいう。
(※2)基準所得税額とは、通常の方法で(確定申告不要制度を適用する所得を除いて)計算した場合の申告書上の所得税の額及び確定申告不要制度を適用した所得に係る源泉徴収税額を合計したもの(復興特別所得税を含む)をいう。
2. 適用時期
2027(令和9)年分以後の所得税について適用する。
3. 影響・対応策
- M&A等により多額の株式譲渡所得や退職所得が見込まれる場合、多額の不動産譲渡所得が発生する場合には、改正の影響を受ける可能性があるため、事前に所得税額の試算やスケジューリングが重要となる。
- 特定口座(源泉徴収あり)において多額の株式譲渡所得が発生する場合や、多額の配当所得(大口株主を除く)がある場合は、申告不要制度を選択した場合であっても、所得金額の多寡により追加納税額が生じる場合がある。
- 総合課税の対象となる所得がなく、その年の所得が株式や不動産の譲渡所得、上場株式の配当所得のみの場合には、所得が10.33億円を超えるまでは影響が生じなかったが、本改正により、所得が3.37億円を超えると影響が生じるため、令和5年度税制改正に比べて改正の影響は大きくなると考えられる。
- 影響があるのは所得税のみであり、住民税には影響はない。
4. 実務のポイント
- 基準所得金額の中には源泉分離課税の対象となる所得金額(例:国内における預貯金から発生する利子所得や一定の割引債の償還差益)や、NISA制度において非課税とされる金額は含まれない。
- 基準所得金額にはふるさと納税を含む各種所得控除が考慮されないため、多額のふるさと納税を実施したとしても、寄附額のうち本制度に係る所得税相当額については減税効果がないことに留意する。
内容につきましては、「令和8年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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