青色申告特別控除の見直し
速報 2026年度(令和8年度)税制改正解説
1. 改正の概要
(1) 趣旨・背景
会計ソフトの普及や電子申告割合の向上を踏まえ、記帳水準の向上を図るとともに、デジタル時代にふさわしい記帳や申告を一層推進する観点から、青色申告特別控除について一定の見直しが行われる。
(2) 内容
① 取引を正規の簿記の原則に従って記録している場合
| 条件 | 控除額 | |
| 改正前 | 改正後 | |
| その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行う場合 | 65万円 | 65万円 (改正なし) |
| 上記に加え、以下の要件を満たす場合 その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録の保存等を行っていること(次のいずれかに該当する場合に限る) イ)仕訳帳及び総勘定元帳について、一定の要件を満たす電磁的記録の保存等を行っている場合(優良な電子帳簿) ロ)請求書等のデジタルデータ(電子取引データ)を一定の要件を満たして保存を行う場合(請求書データ等との自動連携) |
65万円 | 75万円 |
| その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに書面で行う場合 | 55万円 | 10万円 |
② 取引を簡易な簿記の方法に従って記録している場合
| 条件 | 控除額 | |
| 改正前 | 改正後 | |
| 前々年分の事業所得又は不動産所得に係る収入金額が1,000万円以下の場合(下記以外) | 10万円 | 10万円 |
| 前々年分の事業所得又は不動産所得に係る収入金額が1,000万円を超える場合 | 10万円 | 0万円 |
2. 適用時期
2027(令和9)年分以後の所得税及び2028(令和10)年分以後の個人住民税について適用される。
3. 影響・対応策
- 改正前控除額が55万円の個人で、書面にて所得税申告書等を提出していた場合、控除額が10万円となり、増税となる。
- 簡易簿記により記帳していた個人で、前々年分の事業所得又は不動産所得に係る収入金額が1,000万円を超える場合、控除額が0円となり、増税となる。
4. 実務のポイント
正規の簿記の原則に従った記帳、e-Taxを利用した電子申告、帳簿書類等の電子保存が普及すると想定される。
内容につきましては、「令和8年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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