事業承継税制 特例承継計画等の提出期限の延長

速報 2026年度(令和8年度)税制改正解説

1. 改正のポイント

(1) 趣旨・背景

経営者の年齢ピークは、法人版事業承継税制(特例措置)の創設当時(2018(平成30)年)の60代後半から50代後半になり、事業承継は一定程度進んでいるが、未だに事業承継が必要になる70代以上の経営者が多く存在している。このような状況を踏まえて、適用期限が到来するまでの間、本制度を最大限に活用できるよう、特例承継計画及び個人事業承継計画の提出期限を延長する。

(2) 内容

非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度については、特例承継計画の提出期限を1年6か月延長する。また、個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、個人事業承継計画の提出期限を2年6か月延長する。

    改正前 改正後
法人版事業承継税制
(特例措置)
特例承継計画の提出期限 2026(令和8)年3月31日※ 2027(令和9)年9月30日
適用期限 2027(令和9)12月31日 同左(改正なし)
個人版事業承継税制 個人事業承継計画の提出期限 2026(令和8)年3月31日※ 2028(令和10)年9月30日
適用期限 2028(令和10)年12月31日 同左(改正なし)

※ 特例承継計画等の提出期限は2024年度(令和6年度)改正により2024(令和6)年3月31日から2年延長

 

2. 実務のポイント

本制度の適用期限は延長されない見込みであるため、適用を受ける可能性がある場合は、早めに事業承継計画の策定に着手したほうがよい。なお、本制度の適用期限後の事業承継のあり方については、2027年度(令和9年度)税制改正において結論が示される見込みである。

 

内容につきましては、「令和8年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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