海外デスクレポート

2026年10月19日

日本法人の株主も対象となる米国情報開示義務 Form 5471 (米国)

日本法人の株主も対象となる米国情報開示義務 Form 5471 (米国)

近年、日本法人のオーナーや株主の中には、米国市民権やグリーンカードを保有する方、あるいは米国に移住して米国税務上の居住者となる方が見受けられます。このような方が日本法人の株式を保有している場合、米国の情報開示書類であるForm 5471の提出義務が生じる可能性があります。

Form 5471は日本ではあまり知られていない制度であるため、提出義務を認識していないケースも少なくありません。未提出の場合にはペナルティが課される可能性があるほか、後日修正対応を行う場合には追加的な専門家報酬や手続上の負担が生じることがあります。そのため、事前に提出対象となるかどうかを確認しておくことが重要です。

1. Form 5471とは

Form 5471は、外国法人との間に一定の所有関係または支配関係を有する米国人が、その外国法人の株主構成、財務情報、関連者間取引などを米国内国歳入庁(IRS)へ報告するための情報開示書類です。
米国人とは、米国市民、グリーンカード保有者、または米国税務上の居住者等が該当します。対象となる法人は低税率国の法人に限られないため、日本の事業会社や資産管理会社の株主も報告対象となる可能性があります。

また、Form 5471は情報申告書であるため、その提出そのものによって課税が発生するものではありません。ただし、外国法人がCFCに該当する場合には、米国のCFC税制(Subpart F所得やGILTI)に関する課税の検討も必要となる場合があります。

提出対象となる株主の要件は何種類かあり、代表的なものを記載します。

区分 要件
カテゴリー3 外国法人株式を取得して10%以上の株主となった場合、既に10%以上を保有する者がさらに10%ポイント以上を取得した場合、または株式の処分により10%未満となった場合など
カテゴリー4 外国法人の株式の50%超を直接または間接に保有する米国人
(米国居住者以外の直系親族の保有割合を含めるが、兄弟姉妹保有分は含めない)
カテゴリー5 CFCに該当する外国法人の株式を保有する米国株主

※ 保有割合は議決権または株式価値のいずかに基づいて判定します。
※ 各カテゴリーには詳細な要件があります。

2. 提出漏れのリスク

Form 5471は情報申告書ですが、一定の場合、外国法人1社・各年につき10,000ドルのペナルティが課される可能性があり、提出義務を怠ると思わぬペナルティが課される可能性があります。また、米国税務上、Form5471のように必要な国際情報申告が添付されていない場合、確定申告の時効がスタートせず、税額にまで影響を及ぼす可能性もあります。

特に、日本法人株式を保有したまま米国へ移住した場合や、米国在住者が相続または贈与により日本法人株式を取得した場合には、Form 5471の提出義務が見落とされやすいため注意が必要です。

3. おわりに

Form 5471は、タックスヘイブン法人だけを対象とした制度ではなく、日本の事業会社や資産管理会社の株主にも広く関係する情報申告制度です。

米国市民、グリーンカード保有者、米国税務上の居住者または米国在住の相続人が日本法人株式を保有している場合には、注意が必要です。日本の会社だから日本だけの問題と考えず、米国との関連がありそうとわかった段階で、Form 5471の提出対象か等を確認することが重要です。

 


  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 遠藤 元基

    この記事の著者

    遠藤 元基
    Yamada & Partners USA, Inc.
    パートナー 日本税理士・公認不正検査士

    2007年税理士法人山田&パートナーズ東京本部入所、2011年福岡事務所開設・同所長就任。2019年よりベトナム及びタイに駐在。2023年より米国駐在。エステートプランニング、クロスボーダーM&A、グローバル組織再編、海外子会社不正調査など幅広い業務に対応。

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