税のトピックス

2014年3月3日

  • 相続税・贈与税

国税庁、措置法(相続税関連)通達に関する情報を修正・補足

国税庁、措置法(相続税関連)通達に関する情報を修正・補足

国税庁は、先日ホームページ上に公表した「「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)」を修正・補足しました。

今回補足されたのは、通達に関する説明の他に紹介された、二世帯住宅に関する(事例3)についてです。

(事例3)区分登記をしていない二世帯住宅

【相続前】

【相続後】

2階 被相続人甲が一人で居住

2階  "家なき子"丙が居住

1階 生計を別にしていた子(乙)が居住

1階  引き続き乙が居住

敷地 被相続人甲が所有

敷地  乙と丙が2分の1ずつ共有

事例3は、生計を別にしていた子(乙)と、いわゆる"家なき子"(丙)がその敷地を共有で相続した場合、いずれの子にも小規模宅地等の特例が適用できることを明らかにした事例です。
この事例について、新たに【参考】として、乙が「生計を一にしていた親族」であるケースについて補足しています。
具体的には、「相続人である子乙が被相続人甲と生計を一にする親族である場合にも、丙が取得した乙の居住の用に供されていたB部分は、措置法令第40条の2第4項の規定により被相続人等の居住の用に供されていた部分に含まれることから、被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当するものとして取り扱うことができる。」とし、乙が甲と生計を一にする親族である場合にも、他の要件を満たせば、小規模宅地等の特例が適用できることを明らかにしています。

(事例3)区分登記をしていない二世帯住宅(補足)

【相続前】

【相続後】

2階 被相続人甲が一人で居住

2階 "家なき子"丙が居住

1階 生計を一にしていた子(乙)が居住

1階 引き続き乙が居住

敷地 被相続人甲が所有

敷地 乙と丙が2分の1ずつ共有

一定の要件を満たせば、いずれの子にも小規模宅地等の特例が適用できることができます。

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