KEYWORDS
インサイト
インサイト インサイト一覧
サービス
サービス サービス一覧
個人
個人のお客様
法人
法人のお客様
国際
国際に関連するお客様
医療
医療に関連するお客様
公益
公益に関連するお客様
その他
私たちについて
私たちについて 私たちについて
海外デスクレポート
2020年4月10日
執筆:ベトナム担当
新型コロナウィルス(COVID-19)の感染拡大を受け、4月8日、ベトナム政府は企業支援策として付加価値税や法人所得税の納税期限の延長に関する政令第41/2020/ND-CP号(以下「政令41号」)を公布しました。
この記事の著者
前田 章吾 税理士法人山田&パートナーズ 海外事業部 パートナーYAMADA & PARTNERS VIETNAM CO., LTD.日本国公認会計士
関連記事
2026年5月25日
国税庁、「個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の令和8年度税制改正のあらまし」公表
2026年5月21日
「中華人民共和国税関登録備案企業信用管理弁法」(税関総署令第282号)の施行とその影響 (中国)
ベトナム・グローバル・ミニマム課税アップデート2026年 (ベトナム)
ベトナム所得税法改正 (ベトナム)
2026年5月20日
米国移住初年度の居住者及び非居住者の選択について (米国)
こちらの記事もおすすめ
CONTACT US
弊社へのご質問、ご依頼、ご相談など各種お問い合わせはこちらにご連絡ください。