税のトピックス

2026年8月17日

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災害に遭われた方が利用できる税の救済制度――申告期限の延長、納税猶予、税の軽減など

災害に遭われた方が利用できる税の救済制度――申告期限の延長、納税猶予、税の軽減など

令和8年熊本地震および令和88月の千葉豪雨により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

国税庁は、被災された方に向けた「災害関連情報」をホームページに掲載しています。災害により被害を受けた場合、申告・納税期限の延長、納税の猶予、所得税の軽減など、さまざまな制度を利用できる場合があります。

1. 申告・納税期限等の延長

(1)納税地が指定地域にある方

納税地が指定地域(八代市・宇土市・宇城市・八代郡氷川町)にある方は、令和8728日以降に期限が到来する、申告、届出、納付などについて、国税庁の告示により期限が延長されています。この場合、原則として手続きは必要ありません。延長後の期限は、国税庁から改めて公表されます。

(2)指定地域以外で被災された方

指定地域以外に納税地がある方でも、災害により期限までに申告や納税等ができない場合があります。

このような場合には、所轄税務署長に申請し、承認を受けることにより、申告等の期限を延長することができます。延長される期間は、災害その他やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の範囲です。なお、この申請は、期限が経過した後でも行うことができます。

災害による申告、納付等の期限延長申請

2. 納税の猶予

災害により財産に相当な損失を受けた場合には、所轄税務署長に申請し、承認を受けることにより、納税の猶予を受けられる場合があります。

災害を受けた場合の納税の緩和制度について

期限の延長は「申告や納付などの期限」を延ばす制度であるのに対し、納税の猶予は「納付すべき税金の支払い」を一定期間待ってもらう制度です。両者は別の制度ですので、状況に応じて確認しましょう。

3. 所得税の軽減・雑損控除

災害によって住宅や家財などに損害を受けた場合、確定申告により、次のいずれかの制度を利用して所得税が軽減されることがあります。

  • 所得税法に定める雑損控除

  • 災害減免法による所得税の軽減または免除

通常は、計算結果を比較し、より有利な制度を選択します。

また、給与、公的年金、報酬等から源泉徴収された所得税について、徴収猶予や還付を受けられる場合もあります。

災害に関する所得税の取扱い(個人の方)

4. 消費税の簡易課税制度に関する特例

災害により被害を受けた事業者が、災害の影響によって、災害は発生した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受ける必要が生じた場合、または簡易課税制度の適用をやめる必要が生じた場合には、所轄税務署長に申請し、承認を受けることにより、通常の届出期限によらず、簡易課税制度を適用または不適用とできる場合があります。

災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請手続

 

この他にも、印紙税の非課税、自動車重量税の還付など、被害の状況に応じた特例措置があります。

制度の適用要件や必要書類は、被害の状況、納税者の種類、税目などによって異なります。生活や事業の状況が落ち着きましたら、所轄税務署や税理士にご相談ください。

 

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