海外デスクレポート

2023年11月15日

個人所得税特別付加控除額引き上げ (中国)

個人所得税特別付加控除額引き上げ (中国)

2023年828日に国務院は、教育と高齢者の支援にかかる費用の負担をさらに軽減するために、中華人民共和国の個人所得税法の関連規定に従って、以下の特別付加控除額の引き上げを通知しました。本通知による控除基準は202311日以降実施されます

  1. 3歳未満乳幼児養育特別付加控除
    3歳未満の乳幼児の養育に対する特別付加控除基準は、乳幼児1人当たり月額1,000元から2,000元に引き上げられます。
  2. 子女教育控除
    子女教育控除は、児童一人当たり月額1,000元から2,000元に引き上げられます。
  3. 老人扶養控除
    老人扶養控除は月額2,000元から3,000元に引き上げられます。 このうち、一人っ子は標準額である月3,000元で控除され、一人っ子でない場合には兄弟姉妹で月3,000元を分け合い、一人当たり月1,500元を超えることはできません。

 

※参考 国务院关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准的通知_税务_中国政府网 (www.gov.cn)

 


  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 大井 高志

    この記事の著者

    大井 高志
    税理士法人山田&パートナーズ パートナー
    亜瑪達商務諮詢(上海)有限公司 総経理
    税理士 公認不正検査士

    2013年山田&パートナーズ入所。大手金融機関への出向後、2016年より上海へ赴任。中国系会計事務所への出向を経て2019年より現職。中国・香港・台湾における組織再編、進出・撤退支援、M&A関連業務、移転価格税制コンサルティング、コーポレートガバナンス、不正調査対応等のコンサルティング業務に従事。

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