国税庁は、ホームページに「消費税還付申告に関する国税当局の対応について」を発表しました。
消費税の還付申告とは、事業者が仕入れや経費にかかる消費税(仕入税額)が課税売上税額を上回った場合に、その超過額の還付を国に請求する手続きです。新規開業や大型設備投資を行う年度など、キャッシュフロー改善策として有効ですが、この制度を悪用して不正に還付を受けようとする事案が多発しており、国税当局(国税庁)では注意喚起のため、「還付申告に関する国税当局の対応について」を公表しました。
国税当局では、各種情報に照らして必要があると認められる場合は、還付申告の原因を確認するため、行政指導において、証拠書類(例えば、還付申告の主な原因が輸出免税である場合には輸出許可通知書やインボイス等の写し、設備投資である場合には契約書や請求書等の写しのほか、取引実態の確認できる資料)の提出を依頼することや、税務調査を実施する場合もあるとしています。
一方、国税当局は適正な申告には迅速に対応する姿勢を打ち出しています。還付申告を行う際は、契約書や請求書等の写しなど、還付申告のもととなる取引が確認できる資料を適切に保管することにより、還付がスムーズになるかもしれません。