海外デスクレポート

2026年1月28日

インターネットプラットフォーム企業の税務関連情報申告に関する公告(2025年第15号)の概要 (中国)

インターネットプラットフォーム企業の税務関連情報申告に関する公告(2025年第15号)の概要 (中国)

近年、中国のインターネットプラットフォームは急速に発展しておりますが、税務当局がそれらを税務監督するのに必要な情報が不足している状況です。インターネットプラットフォーム内に記録された事業者や従業員の身分情報および収入情報は、税務監督を行う上で重要な情報となります。しかし、現行の法律や行政法規には、インターネットプラットフォーム企業がこれらの税務関連情報を報告するための規定が具備されておらず、税務当局は税務関連情報を迅速かつ包括的に把握できない状況にありました。そうした背景のもと、当公告の施行によりインターネットプラットフォーム企業の報告体制を確立し、整備することとなりました。

 

  1. 報告者:ネット商品販売、ライブ配信、貨物輸送、フレキシブルワーク、教育・医療・旅行・広告・ゲーム等のサービス提供プラットフォーム
    ※ ミニプログラムや基盤サービス提供企業も含む。
    ※ 国内外プラットフォーム企業に報告義務あり(国外企業は国内代理人を指定する)
  2. 報告内容:
    ・ 企業基本情報(事業開始から30日以内)
    ・ 事業者・従業者の身分情報(四半期ごと)
    ・ 収入情報(売上総額、返金額、純額、取引件数)
    ・ ライブ配信関連情報(ネット主播・協力者の身分・収入)
  3. 報告期限・方法:
    ・ 基本情報:事業開始後30日以内、変更時も同様。
    ・ 身分・収入情報:各四半期終了の翌月中。
  4. 初回報告:
    ・ 基本情報:202571日~30
    ・ 身分・収入情報:2025101日~31
  5. 報告方法:電子税務局、データ直結、その他税務機関提供チャネル。
  6. 法的義務とペナルティ:
    ・ 税務調査時、契約・取引明細・資金口座・物流情報等の提供義務あり。
    ・ 未報告・虚偽報告は信用評価に反映、年間2回以上違反で公示。
  7. 施行日:公告日より施行(2025626日)。

 


  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 大井 高志

    この記事の著者

    大井 高志
    税理士法人山田&パートナーズ  海外事業部 パートナー
    亜瑪達商務諮詢(上海)有限公司 総経理
    税理士・公認不正検査士

    2013年山田&パートナーズ入所。大手金融機関への出向後、2016年より上海へ赴任。中国系会計事務所への出向を経て2019年より現職。中国・香港・台湾における組織再編、進出・撤退支援、M&A関連業務、コーポレートガバナンス、不正調査対応、内部統制支援等のコンサルティング業務に従事。

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