1. 概要
2025年8月1日、インドネシアにおける暗号資産に関する税制等の取扱いが改正されました(マイニング所得の通常税率への移行は2026年度以降)。
この改正は、暗号資産をデジタル金融資産へと再分類し、有価証券に準じる取扱いとするもので、市場の透明性向上と税収確保を目的としています。
本レポートでは、主要な変更点を記載します。
2. 主な改正内容
① 法的分類の変更
従来の無体財(commodity)から、デジタル金融資産(digital financial assets)へ再分類されました。これにより、有価証券に準じる取扱いとなります。
② 付加価値税(VAT)
- 非課税措置
暗号資産そのものの移転・売買は、付加価値税(VAT)が非課税となります。
- 課税対象
プラットフォーム手数料、ウォレット提供、取引検証(マイニング検証)などの関連サービスは、付加価値税(VAT)の対象となります。手数料には実効税率11%、マイニング検証報酬には実効税率2.2%が適用されます。
③ 所得税
- 暗号資産の売買
国内PPMSE(電子暗号資産取引プラットフォーム)経由の取引では、プラットフォームが0.21%を源泉徴収し納付します。
国外PPMSE経由の取引では、原則1%が適用される可能性があります。
- マイニング所得
2026年度以降、マイニングから得られる所得は通常の所得税率等により課税されます。
3. 留意点
プラットフォーム運営者は、付加価値税(VAT)が非課税である暗号資産の移転と、付加価値税(VAT)が課税対象となるサービス提供を正確に把握し、取引の種類を明確に分類する必要があります。
- 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
- 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
- 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。