海外デスクレポート

2025年11月14日

インドネシアにおける外資規制の緩和 - 最低払込資本金の大幅引き下げ (インドネシア)

インドネシアにおける外資規制の緩和 - 最低払込資本金の大幅引き下げ (インドネシア)

1. 概要

2025年102日、インドネシア国外資本の会社(PMA会社:Penanaman Modal Asing)設立時の最低払込資本金について、従来の100億ルピアから25億ルピアに大幅に引き下げられることがアナウンスされました。

本レポートでは、過去の制度及び今回の主な変更点等について記載します。

 

2. 改正前の最低資本金制度等

2021年以前は、インドネシア国外資本による会社設立時において、25億ルピアの最低払込資本金に加え、借入金など他の資金源も含め最低投資額として100億ルピア(土地・建物を除く)が必要でした。

2021年の改正では、最低払込資本金が100億ルピアに大幅に増額され、この最低資本金の増額改正は、日系企業にとってインドネシア市場への参入障壁の一つとなっていました。

 

3. 2025102日以降の制度

今回、新設PMA会社における最低払込資本金が100億ルピアから25億ルピアに引き下げられたことに加え、設立手続面においても、自動承認されたとみなす規程が創設されるなど、設立手続自体の簡素化も期待されています。

 

4. 留意点

今回の改正は、既存PMA会社には、適用されないと考えられています。

また、新設PMA会社については、払込資本金の要件は引き下げられたものの、土地・建物を除く最低投資額100億ルピアの基準は依然として維持されているため、最低払込資本金と最低投資額の両方の基準を満たす必要があることに留意する必要があります。

なお、残り75億ルピアの投資義務を「2年以内に投下する」ルールがありますので、増資や親子ローン等で資金を供与し、新設PMA会社はその資金で投資を実行する必要があります。

 

 



  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 入江 貴陽

    この記事の著者

    入江 貴陽
    税理士法人山田&パートナーズ
    シニアマネージャー 税理士

    2013年入社。日本国内にて税務顧問、事業承継及びM&A関連業務を中心に関与し、2020年よりシンガポール駐在。シンガポールへの進出案件、組織再編業務、移住支援業務等に従事。

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