海外デスクレポート

2025年10月15日

シリーズ 米国州税を知る ~ハワイ州~ (米国)

シリーズ 米国州税を知る ~ハワイ州~ (米国)

1. はじめに

米国州税は連邦税とは別に課される地方税ですが、各州の独自性が特徴です。そのため、日本法人、日本人投資家、米国移住検討者にとって州税の把握は不可欠です。他にも民法や会社法なども州法ですので、法務面もご留意ください。

 

2. ハワイ州概要

ハワイの主な産業は観光ですが、近年では小売り、飲食店などの進出や不動産投資も盛んです。これは、日本からの近さに加え、日本人移住者が多いことも理由で、言語やコミュニケーションでのギャップが生じにくく、情報収集がしやすいという点があげられます。特にスモールスタートの場合は、検討候補の州の一つに挙げられることが多いです。

 

3. 州税概要

2025年 州税(ハワイ州オアフ島) 連邦税
法人税 6.4% 21%
所得税 11%
※長期譲渡税率は7.25%  
37%
※長期譲渡税率は20%
NIIT3.8%
遺産税 20%
※基礎控除額は5.49百万USD
40%
※基礎控除額は13.99百万USD
相続税
売上税 4.5%(税込価格が課税標準)
※税抜価額に対しては4.712%を用います。他にも、税率が異なりますが、卸売や賃貸収入も課税対象です。
固定資産税(賃貸物件) 1.39%
源泉税(不動産譲渡時) 7.25% 15%
不動産譲渡税 1.25%

 

4. 留意事項

上記内容は記事作成時点の情報です。実際に進出、投資、移住などを検討される場合は、最新情報をご確認ください。また、投資方法によっては日本税務にも影響があります。山田&パートナーズでは米国デスクを東京・大阪・LA・ホノルルに設けており、米国全土の対応かつ日米税務両面からのサポートが可能ですので、ぜひご検討の際には米国デスクまでお声掛け下さい。

 

 


  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 遠藤 元基

    この記事の著者

    遠藤 元基
    Yamada & Partners USA, Inc.
    パートナー 日本税理士・公認不正検査士

    2007年税理士法人山田&パートナーズ東京本部入所、2011年福岡事務所開設・同所長就任。2019年よりベトナム及びタイに駐在。2023年より米国駐在。エステートプランニング、クロスボーダーM&A、グローバル組織再編、海外子会社不正調査など幅広い業務に対応。

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