ベトナム法人等の経済組織がベトナム国外に銀行口座を開設するためには、一定の要件のもと中央銀行の許可証が必要となり、外貨口座の開設と使用を規定する通達第20/2015/TT-NHNN号に基づいて事前に許可証を取得する必要があります。
【一定の要件】
- 経済組織は、受入外国の法律に従って、支店や駐在事務所の設立・運営のライセンスの付与条件を満たすために、海外での外貨口座を開設し、使用することができる。
- 経済組織は、海外での支店や駐在事務所の運営・活動のために、海外での外貨口座を開設し、使用することができる。
- 企業、協同組合、協同組合連合会は、外国の貸付側間との合意に基づき、外貨借入を行うために、海外での外貨口座を開設し、使用することができる。
- 政府のプログラムに基づいて特に重要な投資の対象となる企業、及び官民パートナーシップ(PPP)の形で投資プロジェクトを行う企業は、外国相手方との約束を履行するために、海外での外貨口座を開設し、使用することができる。
- 経済組織は、海外での建設契約、外国相手方間との船舶売買契約、外国相手方間とのその他の約束、合意、契約を含む外国相手方間との約束、合意、契約を履行するために、海外での外貨口座を開設し、使用することができる。ただし、外国の貸付側の要請により外国借入を行うために海外での外貨口座を開設し、使用することは除く。
【許可証の有効期限】
許可証の有効期間(海外での外貨口座の使用期間)は、以下のように定められています。
- 組織が海外での支店や駐在事務所を設立・運営できる外国管轄機関が発行されるライセンスの有効期間。当該ライセンスの有効期間が指定されない場合、海外での外貨口座の開設・使用許可証の有効期間は、許可証初回発行日から最大3年間である。
- 借入側及び貸付側間の外国借入契約の期間。
- 外国相手方との約束又は合意書の履行期間、又は外国相手方間との契約の有効期間。
- 外国援助または寄付金の受領期間。
- 外国の法律に従って海外での支店、駐在員事務所、又は100%外資銀行の設立・運営ライセンスの付与条件を満たすために、外国管轄機関が海外での外貨口座を開設する組織に対し付与される一時的な設立・運営を許可するライセンスに記載されている期間。外国管轄機関が一時的な設立・運営のライセンスを発行しない場合、海外での外貨口座の開設・使用許可証の有効期間は、許可証発行日から1年間である。
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