海外デスクレポート

2025年5月12日

ベトナム株式譲渡課税の取り扱い (ベトナム)

ベトナム株式譲渡課税の取り扱い (ベトナム)

ベトナムにおける現地法人が上場株式等の有価証券を譲渡した場合の課税の取り扱いについて説明いたします

期中における有価証券譲渡による課税所得は、以下のように計算されます。

期中有価証券譲渡による課税所得=販売価額-購入価額-譲渡費用

なお、それぞれの項目については以下の通りです。

  • 販売価額:証券取引センターに上場または取引登録されている有価証券の場合、販売価格は証券取引所、証券取引センターの告示に基づく実際の有価証券の販売価格(注文照合価格または約定価格のいずれか)となります。
  • 購入価額:購入価格は証券取引センターの告示に基づく実際の有価証券の購入価格(注文照合価格または約定価格のいずれか)となります。
  • 譲渡費用:譲渡に直接関連する実際の費用で、合法かつ有効なインボイスおよび請求書が伴うものです。
    譲渡費用には以下が含まれます。
    ① 譲渡に必要な法的手続きを行うための費用
    ② 譲渡手続きの際に支払う手数料等
    ③ 国家証券委員会の規定および証券会社の領収書による証券保管手数料
    ④ 受託者の領収書に基づく証券委託手数料
    ⑤ 取引、交渉、譲渡契約の締結にかかる手数料
    ⑥ 証明する書類があるその他の費用

 

有価証券譲渡による収入がある企業は、法人所得税を計算する際に、この収入を「その他の収入」として、課税所得を申告する必要があります。

 

なお、外国企業がベトナム市場の上場株式を譲渡した場合、譲渡価額の0.1%が源泉徴収されます。

 


  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 川越 太介

    この記事の著者

    川越 太介
    税理士法人山田&パートナーズ
    海外事業部 パートナー 税理士

    2006年に大阪の税理士法人にて勤務。2017年に税理士法人山田&パートナーズに入所。日本国内では相続、事業承継、組織再編やM&Aなどの業務に従事しており、現在、ベトナムにおける税務・会計サービスを提供している。主な対応可能業務は会計税務顧問、進出支援、不正調査・内部統制、DD、VAL、移転価格コンサルティングなどである。

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