輸出加工企業(以下、「EPE」という。)は、ベトナム国内企業でありながら、原則、加工した製品を海外へ輸出することになるため、ベトナム国外企業のような整理で課税関係が整理されていました。そのため、付加価値税(以下、「VAT」という)について、ベトナム国内企業のサプライヤーと取引をしても、ベトナム国内企業から見たときに輸出サービスとして取り扱われ、全ての取引について0%税率が適用されておりました。
しかし、2025年7月から、以下のサービスのみ輸出サービスとし、0%税率を適用するという内容に規定が改正され、現行EPE企業に大きな影響を与える可能性があります。
【輸出サービス】
① 輸出サービスが非課税区域内で消費されること
② EPEが行う輸出生産に直接寄与するサービスであること
一方で、公文書1292/CST-GTGTにて監査や税務コンサルティング・会計サービスや経営コンサルなどは0%適用の輸出サービスになるかという問い合わせの中に、こうした会計税務関連のサービスは免税区域内の組織への直接提供であることが追記される形で0%適用になると回答がありました。
さらにこの公文書では以下のようなサービスは0%適用対象外という点も明記されています。(一部のみ記載)
① 技術移転、知的財産権の海外譲渡
② 海外再保険サービス、信用(クレジット)サービス
③ 資本譲渡、デリバティブ商品
④ 郵便・通信サービス
⑤ 国内で購入したガソリン・石油を免税区域内の事業所に販売する場合、または自動車を免税区域内の組織・個人に販売する場合
⑥ ベトナム国内で国外の組織・個人に提供するサービスで、スポーツ大会、芸術公演、文化・娯楽、会議、ホテル、研修、広告、旅行・観光、ベトナム国内での商品販売・流通・消費に関連するサービス、キャッシュレス決済サービス
今後もEPE向けのサービスについて、さらに輸出生産に資するための支出であることをさらに厳格に要求される可能性があり、そうした場合には各サプライヤーからVAT分の値上げの要求がされたり、逆にEPEと取引している既存のサプライヤーは価格転嫁出来なければ、その分負担せざるを得なくなるなど、今後の動向によっては大きな影響があるものと考えられます。
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