海外デスクレポート

2026年5月21日

ベトナム所得税法改正 (ベトナム)

ベトナム所得税法改正 (ベトナム)

2025年12月10日の国会で、個人所得税PITの新たな改正について承認され、順次、2026年1月1日から適用されています。


【税率区分の変更】

以前は以下の通り、7区分での段階的な累進税率でしたが、5区分に変更されました。

【2025年12月31日までの速算表】

月次課税所得 税率 速算控除額
500VND以下 5% -
500万超~1,000VND以下 10% 25VND
1,000万超~1,800VND以下 15% 75VND
1,800万超~3,200VND以下 20% 165VND
3,200万超~5,200VND以下 25% 325VND
5,200万超~8,000VND以下 30% 585VND
8,000VND 35% 985VND

 


【2026年1月1日以降の速算表】

月次課税所得 税率 速算控除額
1,000VND以下 5% -
1,000万超~3,000VND以下 10% 50VND
3,000万超~6,000VND以下 20% 350VND
6,000万超~10,000VND以下 30% 950VND
10,000VND超~ 35% 1,450VND



また、人的控除についても改正が行われ、以下のように控除額が増額改定されました。
本人基礎控除:11,000,000VND → 15,500,000VND
扶養控除:4,400,000VND/人 → 6,200,000VND/人

その他、残業代に対する課税も改正されており、比較的、税負担が緩和されるような改正が施行されています。

 


  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 川越 太介

    この記事の著者

    川越 太介
    税理士法人山田&パートナーズ
    海外事業部 パートナー 税理士

    2006年に大阪の税理士法人にて勤務。2017年に税理士法人山田&パートナーズに入所。日本国内では相続、事業承継、組織再編やM&Aなどの業務に従事しており、現在、ベトナムにおける税務・会計サービスを提供している。主な対応可能業務は会計税務顧問、進出支援、不正調査・内部統制、DD、VAL、移転価格コンサルティングなどである。

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