2026(令和8)年度税制改正大綱では、インボイス制度導入時に設けられた消費税の経過措置が見直されます。
インボイス制度導入を機に、免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)となった方には、仕入税額控除額を「特別控除税額(売上に係る消費税額の8割)」とすることができる措置(いわゆる2割特例)が設けられました。この特例を適用すると、納付する消費税額は、売上に係る消費税額の2割で足りる仕組みです。

出典:国税庁「消費税 インボイス制度に関する改正について(令和5年4月)」
この2割特例は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間まで適用可能とされています。

出典:国税庁「消費税 インボイス制度に関する改正について(令和5年4月)」
今回の見直しでは、インボイス制度の定着を図る観点から、特に事務負担への配慮が必要と考えられる個人事業者について、納税額を売上に係る消費税額の3割とすることができる経過措置を、2年に限って講ずるとしています。

この3割とする特例は、一定の要件を満たす「個人事業者」のみを対象とする制度であり、「法人」には適用されませんので、該当の有無を確認する際には注意が必要です。
詳しい改正内容及び実務上の留意点等は、 弊法人ホームページ「速報 2026年度(令和8年度)税制改正解説」 をご覧ください。
※ 本内容は、2026年度(令和8年度)税制改正大綱及び関連省庁の公表資料に基づいています。
今後の法令等により内容が変わる可能性がありますので、ご注意ください。