海外デスクレポート

2024年1月23日

中国 各地域の給与状況 (中国)

中国 各地域の給与状況 (中国)

中国各地域の人的資源・社会保障局は月額最低給与の公表を行いました。最低給与については、上海市、北京市以外の地域における水準も上昇しています。また、大都市については平均給与と最低給与の乖離が大きく、最低給与での人材確保は難しいのが実態で、安い労働環境を求めて中国へ進出した日系企業にとっては非常に厳しいビジネス環境です。人件費は一般企業の運営コストのうちもっとも重要な構成要素であり、特に給与の引き下げを行う習慣があまりない日系企業にとってはこの給与の上昇が企業の運営を圧迫している状況です。

中国では、給与の設定や経済補償金の計算など、各地域により、最低給与に基づく様々なラインが設けられています。以下の通り各地域の最低給与と重要都市の平均給与をまとめておりますので、中国進出や撤退のコスト見積時に、ご参考ください。

 

 

全国各省、自治区、直辖市最低給与水準情報

単位:元

地域

月最低給与水準

時間最低給与水準

第一档

第二档

第三档

第四档

第一档

第二档

第三档

第四档

北京

2,420

 

 

 

26.4

 

 

 

天津

2,180

 

 

 

22.6

 

 

 

河北

2,200

2,000

1,800

 

22

20

18

 

山西

1,980

1,880

1,780

 

21.3

20.2

19.1

 

内蒙古

1,980

1,910

1,850

 

20.8

20.1

19.5

 

1,910

1,710

1,580

1,420

19.2

17.2

15.9

14.3

吉林

1,880

1,760

1,640

1,540

19

18

17

16

1,860

1,610

1,450

 

18

14

13

 

上海

2,690

 

 

 

24

 

 

 

2,280

2,070

1,840

 

22

20

18

 

浙江

2,280

2,070

1,840

 

22

20

18

 

安徽

2,060

1,930

1,870

1,780

21

20

19

18

福建

2,030

1,960

1,810

1,660

21

20.5

19

17.5

江西

1,850

1,730

1,610

 

18.5

17.3

16.1

 

2,200

2,010

1,820

 

22

20

18

 

河南

2,000

1,800

1,600

 

19.6

17.6

15.6

 

湖北

2,010

1,800

1,650

1,520

19.5

18

16.5

15

湖南

1,930

1,740

1,550

 

19

17

15

 

广

2,300

1,900

1,720

1,620

22.2

18.1

17

16.1

うち:深圳

2,360

 

 

 

22.2

 

 

 

广西

1,810

1,580

1,430

 

17.5

15.3

14

 

海南

1,830

1,730

1,680

 

16.3

15.4

14.9

 

2,100

2,000

 

 

21

20

 

 

四川

2,100

1,970

1,870

 

22

21

20

 

1,890

1,760

1,660

 

19.6

18.3

17.2

 

云南

1,990

1,840

1,690

 

19

18

17

 

西藏

2,100

 

 

 

20

 

 

 

西

2,160

2,050

1,950

 

21

20

19

 

1,820

1,770

1,720

1,670

19

18.4

17.9

17.4

青海

1,880

 

 

 

18

 

 

 

宁夏

1,950

1,840

1,750

 

18

17

16

 

新疆

1,900

1,700

1,620

1,540

19

17

16.2

15.4

 

出所:全国各省、自治区、直辖市最低工资标准情况(截至2023年10月1日)(mohrss.gov.cn)

注1:上表は2023年10月1日時点のデータ

注2:都市の規模により、「第一档、第二档…」と適用される最低給与ラインも違う。具体的な適用については各市の人的資源・社会保障局ホームページをご覧ください。

 

【参考】最低給与と関連性のある事項

  • 試用期間給与:同職業の最低給与または労働契約上の給与の80%以上、かつ、企業が所在する地域の最低給与額以上
  • 医療期間の手当:労働者が治療を受ける期間中は、企業が規定に基づき最低給与の80%の傷病手当を支払う
  • 経済補償金(リストラ時の補償金):経済補償金計算にあたっての前12ヶ月平均給与が最低給与より低い場合は、最低給与にする
  • 生産停止中の給与:労働者以外の原因で生産停止に入り、停止期間が給与計算期間を超える場合、労働者が正常の労働を提供している場合、最低給与以上の給与を支払わなければならない。労働を提供していない場合、最低給与の80%以上の生活費を支払わなければならない。
  • 給与控除:労働者の原因で会社に損失をもたらし、その損失を給与から差し引く場合に、差し引く額が給与の20%以上を超えてはならない。差し引いた後の給与額が最低給与より下回る場合、最低給与を基に支払う。

 

 

重要都市の平均給与情報

 

【参考】平均給与と関連性のある事項

  • 経済補償金:経済補償金計算にあたっての前12ヶ月平均給与が地域平均給与の3倍より超過する場合は、地域平均給与の3倍にする。
  • 社会保険料の基数:各地域の平均給与を基に社会保険料の基数の上下限を設ける。

 


  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 大井 高志

    この記事の著者

    大井 高志
    税理士法人山田&パートナーズ パートナー
    亜瑪達商務諮詢(上海)有限公司 総経理
    税理士 公認不正検査士

    2013年山田&パートナーズ入所。大手金融機関への出向後、2016年より上海へ赴任。中国系会計事務所への出向を経て2019年より現職。中国・香港・台湾における組織再編、進出・撤退支援、M&A関連業務、移転価格税制コンサルティング、コーポレートガバナンス、不正調査対応等のコンサルティング業務に従事。

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