海外デスクレポート

2025年7月31日

「中国税収居住者身分証明」発行新規定の実施 (中国)

「中国税収居住者身分証明」発行新規定の実施 (中国)

2025年126日、国家税務総局は、中国の対外開放政策の促進を目的として、納税者が国家間の協定上の優遇措置を享受し、クロスボーダー事業の展開を円滑化させるため、「中華人民共和国税收徴収管理法」およびその施行細則、「中華人民共和国企業所得税法」およびその実施条例、「中華人民共和国個人所得税法」およびその実施条例等の関連規定に基づき、「中国税収居住者身分証明」に関する事項の公告を発表しました。「中国税収居住者身分証明」は納税者が国外でその中国税収居住者身分を証明し、租税協定上の優遇措置を享受するための重要な証明書類です。

 

主な改善内容は以下の通りです。

 

改善前

改善後

「税収居住者証明」の申請目的の拡大

協定に基づく待遇を享受する目的のみ

納税者は実際の状況に応じて、協定に基づく待遇を享受するか否かの申請目的を選択できます。

申請方法

当局の窓口

当局の窓口またはオンライン取得(税務局の携帯電話APP、電子税務局ウェブサイト・自然人電子税務局ウェブサイト)

証明書内容変化

 -

・納税者番号等の重要情報が追加されました。

・主管税務機関責任者の署名が削除されました。

・申請者の要望に沿ってパートナー企業等の関連情報を備考欄に反映することができます。

申請期間

10営業日

7営業日

 

本公告は41日より実施します。実際の申請方法は中国各地の税務局によって異なるため、所轄の税務局への確認が必要です。「中国税収居住者身分証明」の新旧のフォーマットは以下の通りです。

 

図1-Jul-30-2025-08-28-42-9203-AM

 


  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 大井 高志

    この記事の著者

    大井 高志
    税理士法人山田&パートナーズ  海外事業部 パートナー
    亜瑪達商務諮詢(上海)有限公司 総経理
    税理士・公認不正検査士

    2013年山田&パートナーズ入所。大手金融機関への出向後、2016年より上海へ赴任。中国系会計事務所への出向を経て2019年より現職。中国・香港・台湾における組織再編、進出・撤退支援、M&A関連業務、コーポレートガバナンス、不正調査対応、内部統制支援等のコンサルティング業務に従事。

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