2025年6月30日、中国財政部・国家税務総局・商務部の三部門は、外資系企業の中国市場での長期投資を促進するため、「外国投資家による配当金の直接投資に係る税額控除政策に関する公告(2025年第2号)」を発表しました。配当金を活用した再投資に対し、税制上の優遇を図る本制度は、資本の定着化を促す“再投資型誘致”政策とも言える内容です。
政策の中核は、外国投資家が中国国内の居住者企業から受け取った配当金を、2025年1月1日から2028年12月31日までの間に、以下の条件により中国国内に再投資した場合、投資額の10%を当該年度の納税額から控除できるという仕組みです。
当年度で控除しきれない場合は、翌年度以降に繰り越して控除することが可能です。また、中国と投資家の居住国との間に結ばれている租税条約により配当などの源泉税率が10%未満に設定されている場合は、条約上の税率が優先されます。
また、「再投資した資産を少なくとも5年間(60ヶ月)保有すること」という条件も付されています。この“ロックイン”条件を満たさない場合、控除された税額は追徴課税の対象となります。
控除を受けるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 配当金の性質:中国国内の居住者企業が、過年度の未処分利益を原資として実際に分配した配当(紅利、股息)であること
- 再投資の形態:現地法人の増資、新規設立、株式取得(ただし、上場企業の株式取得は対象外(ただし、一定条件を満たす戦略的投資は含む))
- 産業要件:再投資先企業の事業が『外商投資産業奨励目録(全国版)』に記載された奨励分野に属していること
- 保有期間:再投資資産を少なくとも5年間(60か月)連続保有すること
- 資金の流れ:
・現金で投資する場合、配当金を支払う企業の口座から、直接、被投資企業もしくは株式譲渡先の口座に送金すること。中間口座の経由は不可
・非現金資産(不動産、有価証券等)の場合も、所有権が配当企業から直接移転される必要があり、第三者による一時的保有は禁止
申請プロセスは以下の通りです:
- 被投資企業が商務部の業務システムを通じ、所在地の商務主管部に関連情報と証憑(証明資料)を提出
- 省級の商務主管部門が、財政部門・税務部門と協議し、投資内容の適格性を確認
- 適格と認定された場合、《利益再投資情況表》などの関連書類が交付され、被投資企業が投資者に引き渡す
この新政策は、外資の短期流入ではなく、産業発展に貢献する長期資本としての定着を目指すという中国政府の明確な方針を反映しています。
本制度の利用を検討する外資系企業は、制度の技術的要件をしっかりと理解した上で、投資スキームの設計、関係当局との事前協議、モニタリング体制の整備が重要です。
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