海外デスクレポート

2024年1月25日

マレーシアにおける不動産譲渡益税(Real Property Gains Tax、RPGT) (シンガポール)

マレーシアにおける不動産譲渡益税(Real Property Gains Tax、RPGT) (シンガポール)

RPGTとはマレーシア国内の土地、家屋、商業ビルなどの不動産の譲渡から生じる利益に対して課税される税金を指します。また、法人の貸借対照表の総資産のうち不動産の割合が75%以上の法人をRPC(不動産保有会社、Real Property Company)とし、RPC株式の譲渡についても、RPGTの課税対象に含まれます。RPGTは、その不動産の保有者や保有期間に応じて税率が異なります(最大税率30%)。

なお、買収対価の全部または一部が現金である場合、当該不動産の譲受人は、現金対価の全額と以下の金額のうち、いずれか低い金額を留保(源泉徴収)し、譲渡日から60日以内に税務当局へ納付する必要があります。

 

  • 譲渡人がマレーシアで設立されていない会社である場合、取得価額合計の7%
  • 譲渡人がマレーシアで設立された会社であり取得後3年以内に処分する場合、取得価額合計の5%
  • 上記以外の場合、取得価額合計の3%

 

2023年10月に公表された2024の予算案において、マレーシア国内の法人が行う未上場株式の譲渡から生じる利益に対し、新たに課税対象とする規定の導入される予定です。この規定は、202431日以降に法人が行う未上場株式の譲渡を対象としていますが、具体的な税率やRPGTとの関係については現在審議中です。これから不動産や未上場株式の譲渡を行う場合は、関連規定の確認が重要となります。

 


  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 五味 拓也

    この記事の著者

    五味 拓也
    税理士法人山田&パートナーズ
    海外事業部 税理士

    2017年税理士法人山田&パートナーズに入所。大手金融機関への出向後、2022年よりシンガポールに駐在。 現在、シンガポールにおける税務・会計に関するサービスに従事している。 主な対応可能業務は会計税務顧問、進出支援などである。
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