海外デスクレポート

2025年7月31日

シンガポールにおける住宅用不動産に対するSeller’s Stamp Duty(SSD)の改正 (シンガポール)

シンガポールにおける住宅用不動産に対するSeller’s Stamp Duty(SSD)の改正 (シンガポール)

1. 概要

20257月4日以降に行われる住宅用不動産の譲渡等について、Seller’s Stamp Duty (以下、「SSD」)の改正が行われました。

SSDの税率は、対象不動産の保有期間に応じて異なり、4年を超えて保有していた不動産を譲渡等した場合、税率は0%となります。

過去、住宅用不動産に対するSSDの改正は20173月に行われており、今回の改正は、2017310日までに適用されていた税率に戻す(引き上げる)改正となります。

なお、SSDは、産業用不動産の譲渡等にも適用されます。

 

2. 税率

① 住宅用不動産(Residential Property)

保有期間 ~2025年7月3日 2025年7月4日~
1年以内 12% 16%
1年超~2年以内 8% 12%
2年超~3年以内 4% 8%
3年超~4年以内 0% 4%
4年超 0% 0%

 

② 産業用不動産(Industrial Property)

保有期間 2013年1月12日~
1年以内 15%
1年超~2年以内 10%
2年超~3年以内 5%
3年超~4年以内 0%
4年超 0%

 

3. 不動産の購入等に関連するその他の印紙税について

不動産を購入する場合、印紙税として、Buyer’s Stamp Duty(税率16%)や、Additional Buyer’s Stamp duty(税率065%)が課されます。

不動産の購入や譲渡にあたっては、各種印紙税の取扱いについて確認することを推奨致します。

 



  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 五味 拓也

    この記事の著者

    五味 拓也
    税理士法人山田&パートナーズ
    海外事業部 税理士

    2017年税理士法人山田&パートナーズに入所。大手金融機関への出向後、2022年よりシンガポールに駐在。 現在、シンガポールにおける税務・会計に関するサービスに従事している。 主な対応可能業務は会計税務顧問、進出支援などである。
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