海外デスクレポート

2026年1月9日

シンガポール法人間における合併時の課税関係 (シンガポール)

シンガポール法人間における合併時の課税関係 (シンガポール)

1. シンガポール法人税の取扱い

シンガポール法人間における合併が、親法人と100%の資本関係のある子法人間における合併や、同一の親法人と資本関係のある子法人同士における合併である場合、シンガポール会社法上、簡易合併Short-form amalgamationに該当し、シンガポール税法上においては、適格合併(Qualifying Amalgamation)として法人税課税は原則として生じません。

2. シンガポール印紙税の取扱い

 所定の要件を満たす場合、シンガポール印紙税法15条に基づく免除特例の適用が可能です。免除が適用されない場合、移転資産の純資産価額に対し、0.2%の印紙税が生じます。

3. シンガポールGSTの取扱い

 合併法人及び被合併法人がGST登録事業者である場合、当該合併は事業の継続移転(Transfer of business as a going concern)に該当し、GST課税は生じません。また、被合併法人のGST登録は終了しますが、その義務・債務は合併法人に引き継がれます。 

4. 留意点

上述のとおり、シンガポール税法上、シンガポール法人間における合併が、適格合併(Qualifying Amalgamation)に該当する場合、法人税課税は生じないものの、合併法人や被合併法人の株主がシンガポール国外株主である場合、そのシンガポール国外の税法上、当該国外株主に対する課税関係について確認する必要があります。また、合併当事者が、シンガポール国外に所在する子法人株式を保有している場合、その子法人が所在するシンガポール国外においても、課税の取扱い等を確認する必要があります。

このような組織再編時には、予期せぬ課税が生じないよう、事前に関係当事者が所在する各国の税制を確認することが肝要です。

 



  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 五味 拓也

    この記事の著者

    五味 拓也
    税理士法人山田&パートナーズ
    海外事業部 税理士

    2017年税理士法人山田&パートナーズに入所。大手金融機関への出向後、2022年よりシンガポールに駐在。 現在、シンガポールにおける税務・会計に関するサービスに従事している。 主な対応可能業務は会計税務顧問、進出支援などである。
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