海外デスクレポート

2025年9月30日

シリーズ 米国州税を知る ~カリフォルニア州~ (米国)

シリーズ 米国州税を知る ~カリフォルニア州~ (米国)

1. はじめに

米国州税は連邦税とは別に課される地方税ですが、各州の独自性は強いことが特徴です。そのため、日本法人、日本人投資家、米国移住検討者にとっては州税の把握は不可欠です。他にも民法や会社法なども州法のため、法務面の違いもご留意下さい。

 

2. カリフォルニア州概要

カリフォルニア州は、全米で最も人口の多い州で、富裕層が全米で最も多い州でもあります。経済規模は全米最大で、2024年の州GDPが日本を超えています。州経済の中心はロサンゼルスで、全米最大の港、全米3位の空港を有し、米国で最も日系企業や日本人が集まっており日系企業の進出や日本人移住者にとって最初に候補にあがる地域です。他にも近年ではシリコンバレーにアップル、Googleなどを筆頭に先端IT企業が集まっており、全米だけでなく全世界をリードする企業が集まる州といえます。

 

3. 州税概要

2025 カリフォルニア州税 連邦税
法人税

8.84%

※ただし、課税所得がなくても最低限の800USDのフランチャイズ税は課税されます。

21%
所得税

12.3%

※所得が100USD超の場合はMental Health Tax 1%が上乗せされて13.3%になります。

37%

※長期譲渡税率は20%
※NIIT3.8%

遺産税

40%

※基礎控除額は14百万USD

相続税
売上税・使用税

7.25%+地区税(0.13.5%

※上乗せ分は州内の地方自治体毎にそれぞれ個別の税率を定めています。地域により複数の地区税が適用される場合もあります。

固定資産税(賃貸物件)

1%

(地区加算がある場合:最高1.25%)

郡で徴収され、郡毎に独自の税率や評価方法を設定しています。評価額は時価より低いことが多いため、実効税率は1%よりも低くなっています。

源泉税(不動産譲渡時) 売却価格の3.33%
又は
売却益の12.3%
のいずれか小さい金額

※一定の場合には免除があります。

売却価格の15%

※米国税法上の非居住者または外国法人が源泉税の対象

不動産譲渡税

13.3%

※短期譲渡と長期譲渡の区別はありません。またキャピタルゲイン特有の税率は無く、他の所得と併せて所得税が計算されます。

0~20
不動産移転税(Transfer Tax

売却価格の0.11%

※州内多くの都市は0.11%ですが、ロサンゼルス市は市税と合わせて最大6.06%になります。

 

※ 上記表は最高税率を記載しています。市等によっては一部異なる税率となる場合があります。
※ 米国非居住者の遺産税基礎控除は上記と異なります。

 

4. 留意事項

上記内容は記事作成時点の情報です。実際に進出、投資、移住などを検討される場合は、最新情報をご確認ください。また、投資方法によっては日本税務にも影響があります。山田&パートナーズでは米国デスクを東京・大阪・LA・ホノルルに設けており、米国全土かつ日米税務両面からの対応が可能ですので、米国に関するご相談があればぜひ米国デスクまでお声掛け下さい。

 

 


  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 杉山 健太

    この記事の著者

    杉山 健太
    税理士法人山田&パートナーズ
    マネージャー 税理士・中小企業診断士

    2017年、税理士法人山田&パートナーズへ入所。法人に対する組織再編やデューデリジェンス、移転価格税制等の業務や、事業会社オーナーや資産家など個人の事業承継・エステートプランニング業務に従事し、国内・国外双方に関する税務アドバイスを行っている。2025年より米国デスクに所属。

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