海外デスクレポート

2023年11月21日

ベトナム法人設立の形態 (ベトナム)

ベトナム法人設立の形態 (ベトナム)

ベトナムの企業法上で、一般的に外資系企業がベトナムに法人を設立する際には、以下の形態での設立が認められています。

 

一人有限責任会社

法人又は個人が単独で出資する会社形態

二人以上有限責任会社

2名以上50人以下の法人又は個人が出資する会社形態

株式会社

3名以上の法人又は個人の株主で構成される会社形態

従いまして、親会社が100%出資してベトナムに子会社を設立する場合には、一人有限責任会社、ジョイントベンチャーにより2者以上で出資して設立する場合には、必然的に2人以上有限責任会社になります。また、株式会社は株主となる者が3名以上で設立できることになっているが、50名超の多くの出資を募りたい場合や上場会社などがその形態を採用することが多い印象です。

 

設置される意思決定機関としては以下が挙げられます。

会長 / 委任代表者
意思決定の最高機関。出資者としての権利及び義務を履行する者、複数名の選任も可能だが、複数名選任した場合には社員総会が設置されます。

社長または総社長
会長又は社員総会によって選任され、日常業務の執行、事業活動の運営を行う者、会長/委任代表者との兼務も可能です。

法定代表者
会社の取引から発生する各権利を行使し、義務を履行する場合に会社を代表する者」として定義され、会長もしくは社長、社員総会会長のいずれかの者から選任されます。複数人選任することも可能で、定款に特段の定めがない限り、会長または社員総会会長が法定代表者となります。また、少なくとも1人の法定代表者はベトナム居住する義務があり、30日超不在となる場合には、居住している然るべき他者に委任しなければなりません。

監査役
1人有限責任会社では設置が任意となっていますが、2人有限責任会社で出資者が11人以上の場合には監査役会を設置する必要があります。監査役の条件として、専門性は必要とされる一方で、資格は要件とされておりません。監査役を外部的に登記する規定もないため、内部資料として選任することになります。

 


  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 川越 太介

    この記事の著者

    川越 太介
    税理士法人山田&パートナーズ
    海外事業部 部長 税理士

    2006年に大阪の税理士法人にて勤務。2017年に税理士法人山田&パートナーズに入所。日本国内では相続、事業承継、組織再編やM&Aなどの業務に従事しており、現在、ベトナムにおける税務・会計サービスを提供している。主な対応可能業務は会計税務顧問、進出支援、不正調査・内部統制、DD、VAL、移転価格コンサルティングなどである。

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