ベトナム政府は2025年2月28日に出国一時停止の対象となる税滞納額と滞納期間を定めた政令第49号/2025/ND-CPを公布し、即日施行しました。
昨今ベトナムでは、未納税額が数十万~数百万ドン程度の少額であるにもかかわらず、外国人が空港で足止めされたケースが散見され、社会的な問題となっていました。本政令はこのような問題に対処すべく、出国一時停止となる基準を明確にすることを趣旨として定められたと考えられます。
本政令は以下のように出国一時停止の対象者を4類型で定めています。
No.
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滞納対象者
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税滞納額
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滞納期間
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①
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個人事業主 事業の世帯主
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5000万VND (約30万)
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120日以上
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②
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企業の法的代表者
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5億VND (約300万円)
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120日以上
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③
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登記上の住所で 営業していない
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個人事業主 or 事業の世帯主 or 企業の法的代表者
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―
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税務当局から出国一時停止措置の予告通知を受けた日から30日を経過しても納税していない
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④
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ベトナム国外へ渡航及び移住を予定する場合
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ベトナム出国時に 税金の未納がある
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―
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本政令の留意すべき点としては、個人事業主や法的代表者には出国一時停止の対象となる税滞納額と滞納期間が明確に記載されていますが、ベトナムから出国を予定する者は「ベトナム出国時に税金の未納がある」とだけ記載されていることから、具体的な税滞納額と滞納期間が明記されていません。
上記表に該当する場合は事前に税務署から対象者へ「出国禁止予告」が電子的に通知されることになっています(所在不明の場合はウェブサイトに公表されてしまう)。滞納額を納税した場合は税務署が即時に解除通知を発行し、出入国管理当局は解除通知を受領後24時間以内に出国一時停止を解除することになっております。
以上より、税金未納者の出国一時停止措置について以前より明確になったものの不明瞭な部分も残っているため、出国を予定している日本人駐在員は引き続き留意が必要です。
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