海外デスクレポート

2025年8月27日

ベトナムでの相続税について (ベトナム)

ベトナムでの相続税について (ベトナム)

ベトナムでの相続税、贈与税については個人所得税の法令の中で構成されています。日本国籍で日本に居住されている場合でも、ベトナム国の財産を保有されている場合は、ベトナムで相続に対する税金を支払わなければならないケースがあります。

 

【相続所得税の計算】

相続・贈与による所得税=(資産の価値-10,000,000VND)×10

 

【課税所得】

相続・贈与による所得の対象となる資産は、遺言書や相続法の規定に従って個人が受け取る所得であり、具体的には以下のとおりとされています。

  1.  証券の相続の場合:証券法で規定される株式、株式購入権、債券、国債、ファンド証明書、その他の種類の証券、企業法で規定される株式会社の個別株が含まれます。
  2. 経済組織および事業所の資本の相続の場合:有限責任会社、協同組合、パートナーシップ、事業協力契約における出資、民間企業、個人事業における資本、法律の規定に基づいて設立が認められた協会および基金における資本、または民間企業あるいは個人事業所の場合はその事業所全体が含まれます。
  3. 不動産相続の場合:土地使用権、土地に付随する資産を伴う土地使用権、将来の住宅を含む住宅所有権、将来の建設工事を含む土地に付随するインフラおよび建設工事、土地賃借権、水面賃借権、その他あらゆる形式の不動産相続により取得した所得。
  4. その他の資産を相続する場合:所有権または使用権を国家管理機関に登録する必要があるような財産。たとえば、自動車、バイク、オートバイ、船舶(カヌー、タグボート、手押しボート、ヨットを含む)、飛行機、狩猟用銃、スポーツ用銃などです。

 

【非課税所得】

個人所得税の免税規定についても限定的に列挙されていて、その中で、夫婦間、父母と子の関係、養父母と養子の関係、義父母と義子の関係、祖父母と孫の関係、兄弟姉妹の関係で、相続・贈与により取得した不動産(不動産取引に関する法律の規定による将来の住宅および建築物を含む)の所得については、免税とされています。

 


  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 川越 太介

    この記事の著者

    川越 太介
    税理士法人山田&パートナーズ
    海外事業部 パートナー 税理士

    2006年に大阪の税理士法人にて勤務。2017年に税理士法人山田&パートナーズに入所。日本国内では相続、事業承継、組織再編やM&Aなどの業務に従事しており、現在、ベトナムにおける税務・会計サービスを提供している。主な対応可能業務は会計税務顧問、進出支援、不正調査・内部統制、DD、VAL、移転価格コンサルティングなどである。

海外デスクレポートに戻る
すべて見る

CONTACT US

弊社へのご質問、ご依頼、ご相談など
各種お問い合わせはこちらにご連絡ください。

お問い合わせはこちら