2025年10月1日から法人税改正が施行され、段階的な税率が設けられました。2025年度の課税事業年度から適用されます。これまで、会社の規模に関係なく、一律20%の税率だったものが、以下の通り段階的な税率へと改正されました。
| 年間総収入 |
法人税率 |
| 500億VND以上 |
20%
|
| 30億以上~500億VND未満 |
17% |
| 30億VND未満 |
15% |
年間総収入の判定は前年度の収入を基準に当年度を判定すると規定されましたが、その他詳細な総収入の算定方法は政府が定めることになっており、追加で後日発表される見込みとなっています。
会社側は事前に登録するものでもなく、自社で前年度収入から判定して申告することになります。また新設法人でも15%または17%の税率適用は可能となっております。
しかし、一方でこの税率が適用できる収入の判定は、親会社、関連会社の収入基準も判定の要件になっており、ベトナム子会社が500億VND未満であっても、親会社が500億VND以上の売上となると、軽減税率は適用されないことになりました。また、軽減税率を適用する場合には、ベトナム側で親会社の収入に関するエビデンスを保管する必要があります。
500億VNDとは日本円で3億円程度となりますので、多くの日系企業が対象から外されてしまうことになりますが、法人税の根本的な部分の改正は珍しいことから、今後、優遇税制などの関係にも留意する必要があります。
- 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
- 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
- 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。