海外デスクレポート

2026年5月1日

ベトナム法人税改正 (ベトナム)

ベトナム法人税改正 (ベトナム)

2025101日から法人税改正が施行され、段階的な税率が設けられました。2025年度の課税事業年度から適用されます。これまで、会社の規模に関係なく、一律20%の税率だったものが、以下の通り段階的な税率へと改正されました。

 

年間総収入 法人税率
500億VND以上

20

30億以上~500億VND未満 17%
30億VND未満 15%

 

年間総収入の判定は前年度の収入を基準に当年度を判定すると規定されましたが、その他詳細な総収入の算定方法は政府が定めることになっており、追加で後日発表される見込みとなっています。

会社側は事前に登録するものでもなく、自社で前年度収入から判定して申告することになります。また新設法人でも15%または17%の税率適用は可能となっております。

しかし、一方でこの税率が適用できる収入の判定は、親会社、関連会社の収入基準も判定の要件になっており、ベトナム子会社が500億VND未満であっても、親会社が500億VND以上の売上となると、軽減税率は適用されないことになりました。また、軽減税率を適用する場合には、ベトナム側で親会社の収入に関するエビデンスを保管する必要があります。

500億VNDとは日本円で3億円程度となりますので、多くの日系企業が対象から外されてしまうことになりますが、法人税の根本的な部分の改正は珍しいことから、今後、優遇税制などの関係にも留意する必要があります。

 


  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 川越 太介

    この記事の著者

    川越 太介
    税理士法人山田&パートナーズ
    海外事業部 パートナー 税理士

    2006年に大阪の税理士法人にて勤務。2017年に税理士法人山田&パートナーズに入所。日本国内では相続、事業承継、組織再編やM&Aなどの業務に従事しており、現在、ベトナムにおける税務・会計サービスを提供している。主な対応可能業務は会計税務顧問、進出支援、不正調査・内部統制、DD、VAL、移転価格コンサルティングなどである。

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