前回の記事において、対象となるベトナム法人の要件であった、1部の届け出についてご紹介いたしましたが、詳細について条文が制定されてきましたので、ご紹介いたします。
【移行期間セーフハーバー要件】
2026年12月31日以前に終了する会計年度に適用され、この期間中は、以下の要件を満たすことにより国別報告書(CbCR)に基づき追加課税を0とみなす措置が取られており、この措置は2028年 6月30日以降に終了する会計年度で終了します。
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当該国または地域において、適格なCbCRが作成され、総売上が1,000万ユーロ未満、かつ税引前利益が100万ユーロ未満、または損失が報告されていること。
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当該国または地域ごとの簡易実効税率(simplified ETR)が、2023年・2024年は15%以上、2025年は16%、2026年は17%以上であること。
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適格なCbCRに基づき、当該国または地域の税引前利益(または損失)がGloBEルールに基づく実質ベースの所得除外(Substance-based Income Exclusion)以下であること。
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適格なCbCRに損失が報告されていること。
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GMT目的の通知の遅延や不十分な通知がないこと
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不正確な申告又は登録であって、追加の課税額の不足、税金の還付額の増加、税制優遇措置の増加、免税額の増加を招くものではないもの。
【申告手続き】
全ての申告期限は最終親会社の会計年度末(以下「FYE」、と言います。)から起算することになります。
① FYE+30日以内 → ベトナムにおけるCEの一覧及び担当CEの登録
② FYE+90日以内 → ベトナムにおけるGMT税コード登録
③ FYE+12ヵ月以内 → GMT申告
日本の親会社が最終親会社となる場合には、連結ベースでの様々なデータを事前に把握しなければベトナムでも申告が出来ないため、準備に時間を要することから注意が必要です。
- 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
- 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
- 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。