海外デスクレポート

2026年7月7日

外国法人によるベトナム国内事業における課税 (ベトナム)

外国法人によるベトナム国内事業における課税 (ベトナム)

近年、ベトナム国内に法人や営業所を保有せず、デジタルプラットフォームを通じて、ベトナム国内向けビジネスを行うケースが増加しています。そのため、ベトナムではそうした事業者を対象とした税制の整備がされております。

【付加価値税】

ベトナムに恒久的施設を有しない海外供給者であって、ベトナム国内の組織または個人に対し、電子商取引、デジタルプラットフォームを介した事業活動を行なう者は付加価値税の納税義務者とされています。通常の電子サービスの場合には付加価値税は10%となっております。

 

【法人所得税】

売上高に対する百分率により算定され、通常の電子サービスに対しては売上高×5%として算定されます。一方で外国側においても当該ベトナム事業に係る所得について課税されるケースがほとんどであると思われますが、その場合にはベトナム側で租税条約の適用による免税申請について検討する必要があります。

 

【申告納付方法】

基本的には四半期にて申告納税を行うことになっており、それぞれ申告納税方法は以下の形式となっております。

① 直接申告納付
外国法人の専用のポータルサイトを開通し、税コードを登録して自ら申告を行い、自由に交換可能な外貨により、ベトナム国家予算の収入口座へ納税する方式になります。

② ベトナム国内組織による源泉徴収方式
サービス提供を受けている者がベトナム国内組織である場合には、ベトナム国内組織がそのサービスの対価の支払い時に源泉徴収し、ベトナム国内組織が納税を行います。サービス提供を受けている者がベトナム国内の個人の場合はこの方式は採用できません。

③ 海外供給者が税務登録・申告・納税を行っていない場合、商業銀行または決済仲介サービス提供者が、個人による支払取引について税額を源泉徴収し、納付代行を行うものとする。

 


  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 川越 太介

    この記事の著者

    川越 太介
    税理士法人山田&パートナーズ
    海外事業部 パートナー 税理士

    2006年に大阪の税理士法人にて勤務。2017年に税理士法人山田&パートナーズに入所。日本国内では相続、事業承継、組織再編やM&Aなどの業務に従事しており、現在、ベトナムにおける税務・会計サービスを提供している。主な対応可能業務は会計税務顧問、進出支援、不正調査・内部統制、DD、VAL、移転価格コンサルティングなどである。

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