海外デスクレポート

2026年9月14日

ベトナム会社の複数拠点展開について (ベトナム)

ベトナム会社の複数拠点展開について (ベトナム)

ベトナムで会社を設立する場合には本店として最低でも1つの住所登録が必要になります。ビジネスの成長とともに、ベトナム国内に複数の会社や拠点を設けたりすることがあります。事業目的がコンフリクトしないように複数設立したり、プロジェクトごとに会社を設立したり、様々な目的により会社を複数保有することもありますが、会社は1つで他に拠点を設ける制度があります。それは「支店」または「営業所」という形態での登録になります。投資登録証明書IRC、企業登録証明書ERCの中に、支店や営業所を登録することで、そこで定款に記載された事業活動を行うことが可能となります。支店と営業所の違いは、大別するとエンティティとしての機能を有するか有しないかで使い分けられています。支店には独立支店か従属支店かを選択することが出来ます。

・契約行為

支店は支店長を登録することになり、支店独自で契約行為を行うことが可能となりますが、営業所で登録した場合は契約行為は行えません。

・税コード、インボイス

支店としてIRCを登録することもあり、また上記の通り契約行為を行えるため支店独自で税コードを登録してインボイスを発行することは可能となっています。

・税金対応

支店は独立支店として登録した場合は独自で法人所得税、付加価値税、個人所得税を算定し、申告納付をしなければなりません。従属支店として登録した場合は、法人所得税は本社と合算することが可能となりますが、付加価値税や個人所得税は同様にその支店の地域にて申告納税をすることが必要となります。営業所ではそういった税金に関する手続きはなく、全て本社との合算となります。

このように、ベトナム国内でどのような拠点展開をするか、またどのようなガバナンス機能で運営していくかによって、登録の仕方も異なります。拠点展開の際には上記を念頭に設置していくことが重要になります。


  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 川越 太介

    この記事の著者

    川越 太介
    税理士法人山田&パートナーズ
    海外事業部 パートナー 税理士

    2006年に大阪の税理士法人にて勤務。2017年に税理士法人山田&パートナーズに入所。日本国内では相続、事業承継、組織再編やM&Aなどの業務に従事しており、現在、ベトナムにおける税務・会計サービスを提供している。主な対応可能業務は会計税務顧問、進出支援、不正調査・内部統制、DD、VAL、移転価格コンサルティングなどである。

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