税のトピックス

2014年1月20日

  • その他

産業競争力強化法の施行日は、1月20日に

産業競争力強化法の施行日は、1月20日に

昨年秋の臨時国会で成立した産業競争力強化法の施行日を今月20日とする政令が閣議決定され、17日に公布されました。

経済産業省のホームページによると、競争力強化法は、「アベノミクスの第三の矢である「日本再興戦略」(平成25年6月14日閣議決定)に盛り込まれた施策を確実に実行し、日本経済を再生し、産業競争力を強化することを目的」とする法律です。 また、競争力強化法は、我が国の産業競争力強化のために重要な、日本経済の3つの歪み(「過剰設備」「過小投資」「過当競争」)の是正するキードライバーとしての役割を果たすとしています。
「創業期」「成長期」「成熟期」「停滞期」といった事業の発展段階に合わせた支援策を企業が利用することで、事業の新陳代謝が加速し、更なる成長に繋がることを期待しているようです。

支援措置は幅広く手当されていますが、税に関する主な支援措置をあげると、生産性向上設備投資促進税制、中小企業投資促進税制、企業のベンチャー投資促進税制などがあります。税に関する措置の多くは、競争力強化法の施行日すなわち1月20日以後適用開始とされています。税制改正法はまだ成立しておらず、施行日は4月1日と見込まれますが、これらの措置は納税者有利の規定であるため、遡って適用となりそうです。

税のトピックスに戻る