税のトピックス

2025年9月29日

  • その他

ふるさと納税改正 令和7年10月1日から仲介サイトポイント付与禁止に

ふるさと納税改正 令和7年10月1日から仲介サイトポイント付与禁止に

令和7101日から「ふるさと納税制度」に大きな変更があります。仲介サイトによるポイント付与の全面禁止です。この改正は、総務省が令和6628日に発表した「ふるさと納税の指定基準の見直し」に基づくものです。

具体的には、「寄附に伴って寄附者に対し金銭その他の経済的利益を提供する者(第三者を通じて提供する者を含む)」を通じた募集が禁止されます。

ただし、「通常の商取引に係る決済に伴って提供されるものに相当するもの」は除かれるため、クレジットカードの通常ポイント(ふるさと納税以外の取引でも付与されるポイント)などは引き続き付与されます。

改正に踏み切った背景には、ポイント付与で寄付者を誘引するサイトが利用され、付与率に係る競争が激化することは、「納税者が自らの意思でふるさとやお世話になった地方団体に寄付を行う」というふるさと納税の趣旨に反しており、適正なものとは言えないという状況があります。

 

出典:総務省「ふるさと納税の指定基準の見直し【令和6628日付け告示第203号】

 

また総務省は、令和7101日から令和8930日までの期間に係るふるさと納税の対象となる地方団体を指定したと発表しました。

出典:総務省「ふるさと納税指定制度に係る総務大臣の指定」

 

返礼品として基準を超える高額な温泉利用券を送っていたとして、指定を取り消されていた兵庫県洲本市は3年半ぶりにふるさと納税の対象に復帰しました。

一方、基準違反で指定取り消しを受けた次の4団体に対する寄付は、101日よりふるさと納税の対象にはなりません。

  1. 岡山県 総社市
  2. 佐賀県 みやき町
  3. 長崎県 雲仙市
  4. 熊本県 山都町

上記団体は、返礼品の調達費用を寄付額の3割以下とする基準に違反する、返礼品の調達費用や送料など、寄付を募るための費用の総額を寄付額の5割以下とする基準に違反するなどしたため、指定が取り消されました。

令和7930日までに行われた上記団体への寄附は、ふるさと納税の対象となります。101日以降に行われた寄附は対象外となり、同一年でも取り扱いが異なりますのでご注意ください。

税のトピックスに戻る