海外デスクレポート

2023年11月21日

トランジットビザについて (中国)

トランジットビザについて (中国)

国家移民管理局は101日より、第三国・地域へ渡航する外国人の中国への一時入国を認めるトランジットビザについて取得条件を改めて公示しました。トランジットビザを持つことで、入境前の申請手続きが免除され、中国で72時間又は144時間の滞在が可能となります。ビジネス目的も対象となります。これまでビジネス目的で中国に入境する際は、マルチビザのビザ申請を実施しなければならず、手続きに時間を要していましたが、トランジットビザの活用によりマルチビザのビザ申請は不要となり、中国入境までの手続きスピードが短縮されます。

トランジットビザの入境条件、入境可能な中国都市は以下の通りです。

 

□ 入境条件

  1. 下記のトランジットビザ発給対象国の公民であること。
    ヨーロッパ地域:フランス、ドイツ、イギリス、ロシアを含む29カ国
    米州地域:アメリカ、カナダを含む6カ国
    オセアニア地域:オーストラリア、ニュージーランド
    アジア地域:韓国、日本、シンガポールを含む6カ国
    ※詳細は参考リンクにてご覧ください。
  2. 有効期限が3ヶ月以上のパスポート(国際旅行証)を所有し、中国から出境した後に第三国・地域への入境条件を備えていること。
  3. 入境後、72時間又は144時間以内に第三国・地域へ移動する日付及び座席が確定している航空券又はそれに関する証明書類を所持し、臨時入境外国人入境カードを記載し、イミグレーションからの質問を受けること。

 

□ 入境可能な中国都市

144時間滞在可能な都市:北京、天津、河北石家庄、河北秦皇岛、上海、浙江杭州、浙江宁波、江苏南京、广东广州、广东深圳、广东揭阳、辽宁沈阳、辽宁大连、山东青岛、四川成都、福建厦门、云南昆明、湖北武汉、重庆、陕西西安

72時間滞在可能な都市:湖南长沙、广西桂林、黑龙江哈尔滨

※上記いずれの都市も入境地点、滞在範囲、出境地点が指定されているため、参考のリンクにてご確認ください。

※参考 外国人申请72/144小时过境免办签证需要满足什么条件? (nia.gov.cn)

 

 


  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 大井 高志

    この記事の著者

    大井 高志
    税理士法人山田&パートナーズ パートナー
    亜瑪達商務諮詢(上海)有限公司 総経理
    税理士 公認不正検査士

    2013年山田&パートナーズ入所。大手金融機関への出向後、2016年より上海へ赴任。中国系会計事務所への出向を経て2019年より現職。中国・香港・台湾における組織再編、進出・撤退支援、M&A関連業務、移転価格税制コンサルティング、コーポレートガバナンス、不正調査対応等のコンサルティング業務に従事。

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